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日本にも「サムの息子」法があれば「酒鬼薔薇聖斗」手記で儲けるなんて許されない

1997年に起きた「神戸連続児童殺傷事件」で犯人とされた当時14歳だった男性が最近メモワール(手記)を書き、それがこのたび堂々と商業出版著書として刊行されるというニュースにびっくり、アメリカだったらどういうことになるか、ってなことをちゃちゃっとツイったら、予想以上に反響が大きく、Togetterでもまとめられていたのですが、私が法律の専門知識に欠ける上、認識がまちがっていた部分もあったので、ちゃんと整理してみました。

最初に断っておいた方がいいかと思うのは、個人的に私はアメリカの憲法修正第1条に謳われている「表現の自由」をとことん尊重するリベラルな考えを持つ人間で、日本の法律においても同じ民主主義国家として、同じように保証されて然るべきと考えています。でもだからといって、誰のどんな発言も等しく守られていいわけではなく、ヘイトスピーチや、権力者によるハラスメントに価する言動は罰せられるべき例外だと思っています。そして今回のこの本も、この男性に発言する権利はあると思うものの、著書を出すのはその例外に当たるかと。

まずはアメリカで「サムの息子Son of Sam」法と呼ばれる法律が作られるに至った「サムの息子」事件のあらましから。

1976年にニューヨーク市で、主にダークヘアの女性がターゲットにされ、一人でいたり、停めた車で男性と一緒にいたりした時に銃撃される連続殺人事件が起こりました。死傷者6人、重軽傷者7人に上り、NY警察の大々的な捜査にも関わらずなかなか犯人が捕まらず、これを揶揄するような手紙が警察や「デイリー・ニュース」紙のジミー・ブレスリン記者に送りつけられるなど、かなりセンセーショナルな事件だったので、ネットでググれば呆れるほどたくさんの資料が出てくるかと。この事件を覚えているニューヨーカーに聞くと口を揃えて「寂しいところを歩くのが怖かった」と言うほどです。

1999年には『サマー・オブ・サム』という映画にもなりましたし、YouTubeでこんなドキュメンタリーも観られます。

犯人はデイビッド・バーコウィッツという男性で、タクシー運転手や郵便配達員をしていたそうですが、彼は逮捕されてから「サムという隣人が飼っている犬を通して自分を操る悪魔に命じられてやった」と自白したり、起訴され有罪判決が言い渡されている間も「ステイシー(逮捕直前の最後の被害者名)は売女だったんだ」とブツブツつぶやき続けるなどの奇行もあり、精神異常者として無罪判決になるのではないかという憶測もありましたが、何百年分もの終身刑が言い渡され、今も服役しています。

この時、ニューヨークに本社を置く大手出版社がこぞってバーコウィッツにメモワール(手記)を書かせようと大金をオファーしていたことが明るみに出てたことが「サムの息子」法の制定につながっていきました。この州法では、起訴された事件の犯人が、その犯罪に関するネタで本、映画、テレビ番組が作られた場合、法廷がその人が受け取る収益を差し押さえることができるというもので、多くの場合、犯罪の被害者や遺族の訴えがあれば賠償金として使われます。

ところが、1977年に制定された最初のNY州法ではカバーされる範囲が広すぎて、表現の自由を保障した憲法修正第1条に抵触し、最高裁判所で違憲とされ、修正を求められました。その判例とは、マーティン・スコセッシ監督、ロバート・デニーロの主演で1990年公開の『グッドフェローズ』という映画で、これはロバート・ピレッジというレポーターがマフィアの暗殺担当で既に起訴されていたヘンリー・ヒル被告に取材費を渡して書いた「Wiseguy」という本が元になっています。本人が書いたものではないのに、それも対象になるのか、印税を渡せないのは不当だと版元のサイモン&シュスターが訴訟を起こしたケースです。

その間にもニューヨーク以外の40州あまりが同じような法律を制定しましたが、似たようなカリフォルニア州の州法も改正を求められ、現在に至ります。これらをまとめて「サムの息子」法と呼んでいます(ここ、私の認識が間違っていました、すみません)。

連邦政府レベルでも、1984年にVictims of Crime Act (VOCA、犯罪被害者)法が制定され、全国から本や映画の収益だけでなく、没収された保釈保障金や、差し押さえになった財産からのお金が毎年ナン億円規模で被害者救済の基金として集められ、リクエストに応じて遺族や犯罪被害者のために役立てられています。要するに、自分が犯した罪について発言したいのなら政府機関がそれを止めることはできないが、被害者からの訴えがあれば、金儲けした分は差し押さえるから、その覚悟でやってね、という風に方向転換したと言えます。出版社としては、著者の印税が取り上げられても出版社の売り上げにまでは法の手は回りませんが、それは犯罪者と被害者双方を搾取していると捉えられるため、かなりの抑止力になっています。

それでなくてもアメリカは訴訟社会なので、納豆やらバナナやら食べたら痩せるというインチキなダイエット本を出せば、それでも痩せなかった人や健康を害した人たちから訴えられますし、◯◯でガンが治るなどと書こうものなら、それで家族を失くした人たちが黙ってないし、STAP細胞や殉愛も出版社にとってリスクが高いんで手を出さないようになるわけです。

私は特に神戸での事件に詳しいわけでもなく、元少年Aだった男性に自らの体験や心情を表現することを法律で禁じるのはよろしくないと思っています。彼に後悔や謝罪の気持ちがあるのなら、まずそれを伝えるべき人たちがいるわけですし、自分の気持ちや考えを世間に吐露したいというのならブログにでもアップすればいいし、犯罪心理学や少年法に関わる人たちに役に立つ内容なら、それこそ専門誌にでも掲載すれば済むことですし、結局、著者が印税を被害者家族に渡すかどうかは本人任せで、それを出版して自分たちが儲けようという決断をした出版社にいちばん怒りを感じているんですよね。

ずっと出版不況で苦しいのは理解していますが、日本の出版社もそろそろこういう炎上狙いの瞬間風速で初版だけ売り逃げようってな本を出して、犯罪被害者を鞭打ってボロ儲け、みたいな浅ましいことはお止めになった方がよろしいんじゃありませんかね? 回り回って結局自分たちの首を締める行為だと思うんですよ。もうちょっとGatekeeperとしての矜持をもってやってくださいよ、お願いですから。

とは言ってみても、サムの息子法がない日本の現状では、神戸の事件の被害者家族が中心となって不買運動を起こすとか、この場合に限ってはcivil disobedienceの一つとして誰かがこの原稿をハックして、読みたい人がアクセスできる海賊版を公開しちゃうとか、何かしらのアクションにつながるようであれば応援したいと思っています。いつも何かって言うとアメリカでわ〜を連発する「出羽の守」のうるさいオバチャンと揶揄されるのを承知で、こういう法律を作って犯罪被害者を守っている国もあるんですよ〜、ということで書いてみました。

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