【パート/アルバイト】違いはあるの?! 社会保険は加入できる?! 有給休暇は取れるの?!
転職活動をする際に、正社員、契約社員ではなく、【パート/アルバイト】を選択する、人もいるかと思います
パート/アルバイトで働いてきた中で、「ウチの会社はアルバイトには保険がないから。。。」と言われた経験はありませんでしょうか?!
中小零細企業では、現在においても社会保険に加入させない、会社があるのは事実です
この記事を読むことで、【パート/アルバイト】の定義、社会保険や有給休暇の取得条件について理解することができます
それでは、詳しく解説していきます
この記事で分かること
・【パート/アルバイト】の定義は?!
・【パート/アルバイト】保険加入条件について
・【パート/アルバイト】の有給取得条件について
パート/アルバイトの定義
パート/アルバイトとは?!
1週間の所定労働時間が同じ事業所で働く【正社員】と比べて短い労働者のことを指します
パートタイム労働法では、短時間労働者(パートタイム労働者)とされています
※ちなみに「アルバイト」は法律用語ではありません
「パート」も「アルバイト」も法律上、違いはありません
「アルバイト」の語源は?!
ドイツ語「Arbeit」が語源
「仕事」「研究」「業績」などを意味するで、「ロボット」の語幹となる「robota(強制労働)」と同源
アルバイトは、明治時代の旧制高等学校の学生の間で使われた隠語で、副業を持っているもの、または本業以外に、学術の業績、実績を持つを指す言葉で、家庭教師や医者などで多く使われるようになったとされています
また「短時間労働者(パートタイム労働者)」を雇用する企業は、パートタイム・有期雇用労働法に基づき、公正な待遇の確保・正社員への転換などに取り組むことが義務づけられています
パート/アルバイトの保険、有給関係
良く話の中で、「うちの会社はフルタイムなのに社会保険に入れてくれない!」なんてことをよく聞きます
パート/アルバイトも、条件を満たせば「雇用保険」「社会保険」「有給休暇」も適用されます
原則、後述の条件を満たしていれば、会社は加入させる義務が発生しますので、しっかりと加入できる権利を主張しましょう
それでも加入させてくれない場合は、関係各所の相談機関に連絡をしましょう
■雇用保険の場合:最寄りのハローワーク
■社会保険の場合:全国健康保険協会の各支部
雇用保険の加入条件
パート/アルバイトの雇用保険の加入条件を見ていきましょう
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が31日以上である場合
学生ではないこと(例外:一部学生(夜間/通信、等)は加入可)
社会保険の加入条件
パート/アルバイトの社会保険の加入条件を見ていきましょう
週の所定労働時間が20時間以上である
賃金の月額が88,000円以上である
学生ではない(夜間学生、通信制学生は適用)
1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上、またはその両方従業員規模が101人以上の事業所に勤めている
注)事業所の厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上か100人未満で加入条件は変わります
有給休暇の取得条件
パート/アルバイトの有給休暇の取得条件を見ていきましょう
雇い入れの日から6か月経過していること
その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
※付与日数は所定労働日数によって比例的に付与されます
また、会社が労働者を雇用する際には「労働条件」「契約期間」「昇給・退職手当・賞与の有無」について、文書などで明示することが必要です
パート/アルバイトといえども雇用契約書は必要でありますので、しっかりともらいましょう
まとめ
パート、アルバイトといえども、条件を満たしていれば、それぞれに加入義務があり、有給の権利も発生します
昔はそれでも、なかなか加入させてくれない会社も多くありましたが、今では企業側の労働環境の整備意識も高まり、働く方々の待遇改善もされてきています
保険、有給休暇は労働者にとってとても大切なものです
正確な知識を得て、自分自身の労働環境を守っていきましょう
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