オンライン検閲防止に関する行政命令

インフラストラクチャー&テクノロジー 発行日 2020年5月28日

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-preventing-online-censorship/

〈米大統領令-ホワイトハウス〉

アメリカ合衆国の憲法および法律により大統領として与えられた権限により、ここに次のように命じる。  第1節 方針  言論の自由はアメリカの民主主義の基盤である。  私たちの建国の父たちは、憲法修正第一条でこの神聖な権利を保護しました。  表現の自由を長く大切にしてきた国では、限られた数のオンライン・プラットフォームが、アメリカ人がインターネット上でアクセスして伝えることができる言論を手で選ぶことを許すことはできません。  このような行為は、根本的に非アメリカ的で反民主主義的です。  大規模で強力なソーシャルメディア企業が、自分たちが同意しない意見を検閲するとき、彼らは危険な力を行使します。  近年のオンラインプラットフォームの成長は、現代の通信技術に修正第一条の理想を適用することについて重要な疑問を投げかけている。  今日、多くのアメリカ人はソーシャルメディアやその他のオンライン・プラットフォームを通じて、ニュースを追い、友人や家族と連絡を取り合い、時事問題についての意見を共有している。  Twitter、Facebook、Instagram、YouTubeは、前例がないとはいえ、公共の出来事の解釈を形成したり、情報を検閲したり、削除したり、消滅させたり、人々が見るもの、見ないものをコントロールしたりするために、巨大な力を行使しています。このような議論は、大学や町役場、家庭で行われているのと同様に、オンライン上でも重要です。  オンラインプラットフォームは、私たちの国の言説を害している選択的検閲に従事しています。  何万人ものアメリカ人が報告している厄介な行動の中には、オンラインプラットフォームが、明示された利用規約に違反していないにもかかわらず、コンテンツを不適切なものとして「フラグ」を立てたり、特定の視点に不利な影響を与えるような会社の方針を予告もなく、説明もなく変更したり、警告も根拠もなく、何の根拠もなく、コンテンツやアカウント全体を削除したりしているものもあります。  報道されているように、ツイッターは他の政治家のツイートにそのようなラベルを貼ったことはないようだ。  先週も、アダム・シフ下院議員は、長い間反証されてきたロシア共謀罪を売り込むことでフォロワーを欺き続けていましたが、ツイッターはこれらのツイートに警告を表示していませんでした。  オンライン・プラットフォームが、一貫性のない、非合理的で根拠のない正当な理由でアメリカ人の言論を検閲したり制限したりしているのと同時に、いくつかのオンライン・プラットフォームは、中国のような外国政府が広めている侵略や偽情報から利益を得て、それを促進しています。  例えば、ある米国企業は、「人権」の検索をブラックリストに載せ、中国共産党に不利なデータを隠し、監視に適していると判断されたユーザーを追跡する、中国共産党のための検索エンジンを作成しました。  また、中国軍に直接利益をもたらす研究提携を中国で行った。  他の企業は、中国が宗教的少数者を大量に投獄しているという虚偽の情報を広める中国政府の広告を受け入れ、こうした人権侵害を可能にしてきました。  彼らはまた、COVID-19パンデミックの起源に関する誤った情報を広めるために中国政府の役人が彼らのプラットフォームを使用することを許可することによって、海外で中国のプロパガンダを増幅させ、香港での民主化の抗議活動を弱体化させている。  私たちは、オンライン・プラットフォームに透明性と説明責任を求めなければならず、アメリカの言説と表現の自由の完全性と開放性を保護し、維持するための基準とツールを奨励しなければなりません。  オンライン検閲に対する保護。  (a) インターネット上での自由で開かれた議論を促進するための明確な基本的なルールを育成することは、米国の政策である。  このような議論を支配する根拠となる規則の中で顕著なのは、通信品位法(Communications Decency Act)の第230条(c)項(第230条(c))によって創設された責任の免除である。  47 U.S.C. 230(c)。  この免責の範囲を明確にすべきであるというのが米国の政策である。免責は、自由で開かれた言論の場を利用者に提供すると称しているが、実際には重要な通信手段に対する権力を利用して、欺瞞的な、あるいは事前に行われていたことに関与する者を保護するために、その文面と目的を超えて拡大されるべきではない。

 第230条(c)項は、オンラインプラットフォームが他の人が投稿した一部のコンテンツへのアクセスを制限した場合、名誉毀損などの不法行為の目的で、そのサイトに投稿されたすべてのコンテンツの「出版者」になるとした初期の判例に対処するために設計されました。  第230条(c)項のタイトルが明らかにしているように、この規定は、有害なコンテンツの「善きサマリア人の」ブロッキングを行うインタラクティブ・コンピュータ・サービス(オンライン・プラットフォームなど)のプロバイダーに限定的な責任の「保護」を提供するものである。  特に、議会は、有害なコンテンツから未成年者を保護しようとするオンライン・プラットフォームに保護を提供しようとしており、そのようなプロバイダーが有害なコンテンツを削除することを妨げられないようにすることを意図していました。  この規定はまた、インターネットが「政治的言説の真の多様性のためのフォーラム」であるという議会の明確なビジョンを促進することも意図されていました。  47 U.S.C. 230(a)(3)。  特に、(c)(2)項では、「民事責任」からの保護を明示的に取り上げており、対話型コンピュータサービスプロバイダが「わいせつ、淫乱、痴漢、不潔、過度に暴力的、嫌がらせ、その他好ましくない」と考えるコンテンツへのアクセスを制限するために「善意」で決定したことを理由に、責任を問われることはないと規定しています。  法の下で許される最大限の範囲で、この規定が歪められて、好ましくないコンテンツを削除するために「善意」で行動するには程遠い、代わりに(しばしば利用規約に反して)同意しない視点を抑圧するための欺瞞的または口実に基づく行為を行うオンラインプラットフォームに対する責任保護を提供するように歪められないようにすることが、米国の政策です。  第230条は、一握りの企業が、開かれた議論の場を促進するという名目で、国の言論の重要な手段を支配する大企業に成長し、その権力を使ってコンテンツを検閲したり、自分たちが嫌いな視点を黙らせたりする場合に、それらの巨大な企業を完全に免責することを許可することを意図したものではありません。  インタラクティブ・コンピュータ・サービス・プロバイダーがコンテンツの削除やアクセス制限を行い、その行為が(c)(2)(A)号の基準を満たしていない場合、そのプロバイダーは編集行為を行っていることになります。  このようなプロバイダは、(c)(2)(A)号の制限付き責任の盾を適切に失い、オンラインプロバイダではない従来の編集者や出版社と同様に責任を問われるべきであるというのが米国の方針である。 (b) 本項の(a)項に記載されている方針を推進するために、すべての執行部局および機関は、第230条(c)項の適用が本項の狭い目的を適切に反映していることを確認し、この点に関してすべての適切な措置をとるべきである。  さらに、商務長官(長官)は、本命令の日付から 60 日以内に、司法長官と協議の上、国家電気通信情報管理局(NTIA)を通じて行動し、連邦通信委員会(FCC)に規則作成の嘆願書を提出し、FCC が明確化するための規制を迅速に提案するよう要請するものとする。 (i) 第230条(c)(1)項と(c)(2)項の相互関係、特に、(c)(2)(A)項で特に保護されていない方法でコンテンツへのアクセスを制限する対話型コンピュータサービスのプロバイダは、(c)(1)項の保護を主張できない場合があることを明確にし、決定すること。 (ii) 素材へのアクセスや利用可能性を制限する行為が「取られない」条件。(iii) 本節の(a)項に記載された政策を推進するために適切であるとNTIAが結論付けたその他の規制案。  第3条 言論の自由を制限するオンライン・プラットフォームへの資金提供から連邦納税者の資金を保護すること。  (a) 各執行部局および機関(機関)の長は、オンライン・プラットフォームに支払われた広告およびマーケティ ングに対する連邦政府の支出について、その機関の見直しを行わなければならない。  このような見直しには、支出された金額、連邦ドルを受け取っているオンライン・プラットフォーム、広告ドルの受領を制限するために利用可能な法的権限が含まれる。 (b) 各機関の長は、この命令の日付から30日以内に、その調査結果を管理予算局の局長に報告する。 (c)司法省は、本項第(b)項に記載された報告書で特定された各オンライン・プラットフォームが課している視点に基づく言論制限を見直し、視点差別、消費者への欺瞞、またはその他の悪しき慣行のために、オンライン・プラットフォームが政府の言論のための問題のある手段であるかどうかを評価する。  不公正または欺瞞的な行為または慣行に対する連邦政府の審査  (a) 今日の言論やアイデアの自由な流れを促進する重要な手段であるツイッターやフェイスブックのような大規模なオンライン・プラットフォームは、保護された言論を制限すべきではないというのが米国の政策である。  最高裁は、現代の公共の広場としてのソーシャルメディアサイトは、「民間人が自分の声を聞かせるために利用できる最も強力なメカニズムを提供することができる」と指摘しています。  Packingham v. North Carolina, 137 S. Ct. 1730, 1737 (2017).  これらのチャネルを通じたコミュニケーションは、選出された指導者に請願することを含め、アメリカの民主主義に有意義に参加するために重要になっています。  これらのサイトは、他の人々が自由な表現や議論に参加するための重要なフォーラムを一般の人々に提供している。  Cf. PruneYard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74, 85-89 (1980). (b) 2019年5月、ホワイトハウスは、アメリカ人がオンライン検閲のインシデントを報告できるようにするためのTech Bias Reportingツールを開始しました。  わずか数週間で、ホワイトハウスは、オンラインプラットフォームがユーザーの政治的視点に基づいてユーザーを検閲したり、そうでなければ行動を起こしたりしているという1万6000件以上の苦情を受け取った。  ホワイトハウスは、受け取ったこのような苦情を司法省と連邦取引委員会(FTC)に提出する。 (c) FTCは、適切かつ適用法との整合性が取れている場合には、米国法典第15章第45節に基づき、商取引における、または商取引に影響を与える不公正または欺瞞的な行為や慣行を禁止するための措置を取ることを検討するものとする。  このような不公正または欺瞞的な行為や慣行には、第230条の対象となる事業体が、それらの事業体の慣行に関する公の表現と一致しない方法で言論を制限する慣行が含まれる可能性がある。 (d) ソーシャルメディアのプラットフォームであるツイッターを含む、大衆の議論の場である大規模なオンライン・プラットフォームについては、FTCは、その法的権限に従い、苦情が本命令の第4条(a)に規定された方針を示唆する法律違反を主張しているかどうかも検討するものとする。  FTCは、適用される法律に沿って、このような苦情を記載した報告書を作成し、その報告書を公開することを検討するものとする。  第 5 項 不公正または欺瞞的な行為または慣行および反差別法の州による審査。  (a) 法務長官は、オンライン・プラットフォームが不正または欺瞞的な行為または慣行に従事することを禁止する州法の施行の可能性に関する作業部会を設置するものとする。  作業部会はまた、既存の法律がそのような不公正で欺瞞的な行為や慣行から米国人を保護していない州の立法府が検討するためのモデル法案を作成するものとする。(b) 本命令の第4項(b)に記載されている苦情は、適用法に基づき、作業部会と共有される。また、作業部会は、以下に関する公開情報を収集するものとする。

(i) フォローすることを選択した他のユーザーや他のユーザーとのやりとりに基づいたユーザーの精査の増加、(ii) 政治的な整合性や視点の指標に基づいてコンテンツやユーザーを抑圧するアルゴリズム、(iii) 中国共産党やその他の反民主主義的な団体や政府に関連したアカウントによって行われた場合に、他の方法では許されない行為を許可する差別的な方針、(v) プラットフォーム上で特定の視点を持つユーザーの収入を制限する行為。 (iv) コンテンツをレビューするために、偏見の指標を持つ請負業者、報道機関、個人などの第三者機関に依存すること、および(v) 特定の視点を持つユーザーが、同じような立場にある他のユーザーと比較して、プラットフォーム上でお金を稼ぐ能力を制限する行為。 第6条(Sec.  立法。  司法長官は、本命令の政策目的を促進するのに有用な連邦法の提案を作成するものとする。  定義  本命令の目的上、「オンライン・プラットフォーム」とは、ユーザーがコンテンツを作成して共有したり、ソーシャル・ネットワーキングに従事したりすることを可能にするウェブサイトやアプリケーション、または一般的な検索エンジンを意味する。  一般規定。(a) 本令のいかなる規定も、(i) 法律によって執行部局もしくは機関もしくはその長に付与された権限、(ii) 予算、行政、立法案に関連する管理予算局長の機能を損なったり、そうでなければ影響を与えたりするものと解釈されてはならない。 (b) 本命令は、適用される法律と整合的であり、かつ、充当が可能であることを条件に実施されるものとする。 (c) 本命令は、米国、その部局、機関、団体、その役員、職員、代理人、またはその他の者に対して、いかなる当事者も、法律上または衡平法上、実質的または手続き上の権利または便益を発生させることを意図したものではなく、また、そのような権利または便益を発生させることを意図したものでもない。

(註)発令から90日(8月末)で有効になる


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