障害者年金遡り請求方法記載します。

障害者年金の遡り請求用の年金証明書に必要な診断書は、下記に綴ります。

  1. 障害者手帳または療育手帳のコピー
    障害者年金遡り請求の場合、原則として障害者手帳または療育手帳の交付を受けている必要があり。手帳の写しを添付します。

  2. 医師や専門職の作成した診断書
    遡り請求をする場合、過去の医療機関での診断書が必要になります。医師や専門職が詳しく説明し、基礎疾患について評価した診断書を添付する必要がある。

  3. 遡及期間中の医師の診断診療実績の医療機関証明書
    年金の支払い対象となる遡及期間について、それぞれの期間中に、どのような疾患にかかり、どのような治療を受けたかを証明する医療機関証明書を添付します。

  4. 遡及期間中の診断書のコピー(医療機関等)※医療費控除と重複しないよう注意
    遡及期間中に診断書をもらった病院や診療所に、診断書のコピーを取り寄せて添付します。

上記の書類を用意して、年金事務所に提出することが必要です。遡り請求に必要な書類は、事前に収集することが大切です。また、必要な書類が不足している場合は、年金事務所に相談するとよいでしょう。

 障害者年金は出来るだけ遡て請求する方がお得です!

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