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家族信託のしくみ~認知症になる前に財産の管理・運用を託したい~

認知症になる前に、信頼できる子供達に財産の管理・運用を託したい・・という両親の願い。
両親の財産を私たちで守りたい・・という子供達の願い。
 
親の認知症が進むと、財産の管理・運用に支障をきたすことが多々あります。
そうなる前に、どのように対応したら良いでしょうか?
 
過去2回の投稿では、認知症になった場合におこる問題や成年後見制度についてお話をしました。
今回は、家族に財産管理・運用を託す方法として、最近注目されている『家族信託』についてお話をさせていただきます。
 
1.家族信託とは
『家族信託』とは、財産の管理・運用・処分を「家族」に託すことを言います。
つまり、家族の財産や資産の管理を移行するための一つの方法です。
 
 当事者としては、次の3者です。
-委託者(財産の持ち主)
-受託者(財産を託される人)
-受益者(利益を受ける人) 
 
※家族信託では「委託者=受益者」となることが殆どです。
(贈与税の対象にならないようにするため)
 
2.仕組み
仕組みを図に表すと以下のようになります。
例も合わせてご参考ください。

【例】
父(委託者)の物忘れが最近激しくなってきたので、認知症になる前に、財産管理を信用のおける息子(受託者)に託すための信託契約を双方で締結(公正証書にて)。受益者は父。
 
信託財産は、
①父名義の自宅とアパート
②父所有の預金
である。
 
①父名義の自宅とアパート
父の自宅とアパートの土地建物の名義は、息子に変更(「信託」を原因とした移転登記)
※名義は変更するが、息子(受託者)のものになったわけではない
※自宅の居住権とアパート賃料等の利益は、父(受益者)にある。
※息子(受託者)にあるのは、契約に基づいて父の財産の管理・運用・処分をする権限のみ。
 
②父所有の預金
父(委託者)から託された預金は、信託用の口座を開設して息子(受託者)が管理。
※管理する預金には、以下のものが含まれる
父から託された(信託した)金銭
信託したアパートからの賃料等
信託した不動産(家・アパート)を売却した場合の代金等
 
『家族信託』は、裁判所に監督されることがありませんので、成年後見制度や任意後見制度と比べると財産管理や処分、承継などに対する自由度が高いのが最大のメリットになります。
 
※成年後見人制度についてはコチラをご参考ください↓
https://note.com/lucky_borage26/n/na85d26bca554
 
※任意後見制度についてはコチラをご参考ください↓
https://note.com/lucky_borage26/n/nc83f288a06e1

大切な財産を守る方法は、成年後見制度、任意後見制度、そして家族信託があります。家族の状況によって最適な方法は異なるため、情報を集めて選択することが重要です。
相続に関する問題は誰もが直面するものですが、最初は理解できなくても大丈夫です。ただし、小さな心配が後で大きな問題につながることがあるため、早めに相談・解決することが大切です。
 
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