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相続登記を後回しにすることにより起こる問題~法定相続人を誤るケース~

皆さま!2024年が始まりました。
 
いよいよ、今年4月から相続登記(所有権移転登記)が義務化されます。
https://www.moj.go.jp/content/001397793.pdf
 
「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を相続人へ変更する手続きを言います。
将来、その土地を売却したり処分をしたりするには、相続登記をして、不動産の所有者が現在 誰なのかを明確にしておく必要があります。
 
しかし、「相続登記」の重要性を理解している方は決して多くはなく、
未だに土地建物が、父母や祖父母の名義になっていることが多いのです。
最近では、4月からの相続登記の義務化の影響もあり、相談が後を絶ちません。
 
「相続登記」をする際には、
・その時点での法定相続人全員が遺産分割協議を行い、誰の名義に変更するのかを決める。
・全員で遺産分割協議書に署名捺印(実印)する(全員の印鑑登録証明書も必要)。
この2点を行う必要があります。
 
後になって相続登記をしようとすると、被相続人(土地建物の名義人)が死亡してから時間が経ち、相続人も亡くなっていたり、認知症になっていたりして、当初の何倍もの手間や時間がかかります。
 
相続発生時の状況によっては、二次相続も関係し、見落としている相続人とのトラブルが起こる可能性も出てきます。
そこで、今回は法定相続人について説明させていただきます。
 
例えば、
父と母、子供2人の家族で、父が亡くなった場合、法定相続人は母と子2人になります。
土地建物が、亡くなった父の名義になっていたら、母と子2人で遺産分割協議をすることになります。
 
では、次の場合の法定相続人はどうでしょうか。

  1. 土地建物は、父の名義になっている

  2. すでに、父・母・長男・次男は亡くなっている
     
    ここで重要なことは、
    相続には「代襲相続」があるということです。
    これは、相続人となるべき者が、相続発生時に既に死亡している場合に、その相続人となるはずだった人の子が代わりに相続人となるという考え方です。
    仮に、孫も死亡している場合には、その孫の子など代襲相続はどこまでも続いていきます。
     
    上記(例)の場合、長男には子供がいないので代襲相続はありません。
    そうなると、法定相続人として考えられるのは、長女と次男の子Cと子Dとなります。
     
    ご相談に来られるお客様もそのように認識されている方が多いのですが、場合によっては、次男の妻も法定相続人に含まれることもあり得ます。
    父より次男が後に亡くなっている場合、父の財産は一度次男に移り、その後、次男の相続が発生したと考えられますので、次男の妻も相続人に該当する訳です。
     
    相続人が増えれば増えるほど、トラブルが起きる可能性は高くなり、これが相続トラブルの一つの引き金になるケースにもなり得ます。
     
    亡くなられた方の名義になっている不動産をお持ちではありませんか?
     
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