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相続の進め方 ~相続人の中に認知症の人がいる場合~

あなたの家族に相続登記がなされていない(古い)不動産はありませんか?
もしあるのなら、今後の相続登記に時間がかかるかもしれません。
 
というのは、祖父以前の名義の不動産を相続登記するときに、
・相続人の確定に時間がかかる
・相続人の数が増えている
・相続人の中に認知症の人がいる
ということがあるからです。
 
前回の投稿にも記載しましたが、今年4月から相続登記(所有権移転登記)義務化がスタートします。
既に死亡している父母や祖父母名義の土地建物を相続登記するにあたり、被相続人(土地建物の名義人)が死亡してから時間が経ち、相続人も年老いて認知症になっているというケースも、決して少なくありません。
 
相続の手続きを行う際、遺言書が無い場合には、
相続人全員で遺産分割協議(亡くなられた方の遺産を、どう分割するかを協議し合意すること)を行い、その内容をまとめた書類(遺産分割協議書)に全員の署名捺印(実印)と印鑑登録証明書が必要になります。
あくまでも全員の同意が必要で、1人でも欠けたら遺産分割協議は整いません。
 
また、相続人の中に認知症の人がいる場合には、遺産分割協議は難しく、相続が進まないのです。
例としては、認知症の人は適切な判断が出来ないため、仮に署名捺印をさせたとしても、その遺産分割協議は無効になるということがあげられます。
 
では、相続人の中に認知症の人がいる場合、どのように相続を進めれば良いのでしょうか?
 
例えば、遺産が土地建物(不動産)のみであれば、法定相続人が法定相続分で共有するという形で、相続人1人からでも相続登記申請は可能です。
しかしながら、殆ど会ったことも無いような相続人同士で、また認知症の人の分も持ち分に入れて共有名義にしたところで、管理も売却もかえって困難になることが予想できます。
 
相続人の中に認知症の人がいる場合には、
 
「認知症の人に成年後見人を立てて、その成年後見人が本人を代理して遺産分割協議に参加し、協議書に署名捺印を行う」
ということが原則となります。
 
しかし、そのためだけに、わざわざ家庭裁判所で成年後見人選任を申し立てることに、抵抗を示す人も決して少なくありません。
「できれば成年後見人を選任したくない」と主張する家族もいるかもしれません。
 
「成年後見人制度」には、以下のようなデメリットも伴うということを知っておいてください。
 
・成年後見人をいったん選任すると、認知症の方が亡くなるまで原則解任できない
・毎月2万円~6万円の報酬を生涯払い続ける必要がある
・成年後見人が選任されると、成年後見人が本人の財産を維持・管理することになり、家族と言えども勝手に活用することができなくなる。
・相続対策も(本人名義の)不動産売買も原則できなくなる。

以上のように、相続のタイミングを逸したために、相続人が増え、所在の分からない相続人がいたり、中には認知症になる人も出てきたりと、時間が経てば経つほど、遺産分割を整えることは難しくなります。
 
最近特に、相続に関して「自分たちではどうにもならないためまとめてほしい」という依頼が増えてきています。
その際、調べていくうちに「いったい相続人は何人いるのか?」と思うようなケースもあります。所在を調べても今現在どこにいるのか分からず、調査も相当期間かかってしまいます。
 
また、いざ相続人が分かったとしても、署名捺印(実印)をもらう時点で、施設に入っている・認知症だったことも・・・
 
相続手続きがややこしくなる前に、少しずつ整理をしていくことが必要です。
 
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