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相続財産のほとんどが不動産の場合、あなたならどうしますか?

前回、前々回と2回に分けて「共有名義」についてお話をさせていただきました。
その中で、「共有名義は出来るだけ避けたほうが良い」と説明をしています。

相続人同士の「共有名義」を避けた方が良い理由~共有名義の注意点
共有名義を解消する5つの方法~共有名義を解消するには

ですが、相続財産に不動産が多いと、均等に分けることが難しいため、共有名義にせざるをえない場合も出てきます。
 
今回は、相続財産のほとんどが不動産である場合の分割事例について、お話させていただきます。
 
不動産は金銭とは違い、客観的な価値が明確に評価できないため、それぞれの相続人の立場や考え方によっては、分割方法を巡り、相続人同士でトラブルになることが多く見受けられます。ですので、少しでもスムーズに遺産相続できるよう、お役立てください。
 
被相続人(亡くなられた方)が、複数の不動産を所有されていた場合、
遺言書が遺されていれば、遺言書通りに各々の不動産を相続させれば良く、問題はありません。
 
ですが、遺言書が無い場合には、相続人全員で遺産分割協議をし、誰がどの財産(不動産)を相続するのかを決めなければなりません。
 
以下は、遺産分割協議でよく出る意見です。
あなたならどうしますか?
 
【平等に法定相続分を相続したい!】
相続人全員が平等に法定相続分を相続したいと思っても、不動産の価格(評価額)は各々違うので、どうしても均等に分けることは難しいです。特定の相続人が不動産を相続して、他の相続人へ金銭で精算(代償分割と言います)する方法にしても不動産価格によって左右されてしまいます。
 
【不動産の全てを現金化したら?】
不動産の全てを現金に換金すれば均等に分けることもできますが(換価分割と言います)、遺された不動産に想いがあるなど、一人でも反対するものがあるとスムーズに事が運ばなくなることもあり得ます。
 
【被相続人との同居、一緒に商売を営んでいた相続人がいる】
【相続税の負担を軽減できないか?】
 
被相続人と同居していたり、一緒に商売を営んでいた相続人が、その土地を相続すると、特定の要件のもと相続税の負担を軽減できる特例(小規模宅地等の特例)がありますので、税務上の観点から相続を考える方もおられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
 
【相続人に配偶者がいる場合】※注意が必要
相続人に配偶者がいる場合、相続税の負担を回避するために、全ての財産(又は、多くの財産)を配偶者に相続させる場合も多く見受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
 
しかし、その後その配偶者が亡くなられた際には、相続人の数が1人少なくなる分、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も少なくなり、かえって相続税の総額が多くなることがありますので注意が必要です。
 
(例)財産:父1億円、母0円、子供は長男、次男の場合の相続税額
(1)父死亡時に母に全財産を相続した場合 相続税額:0円
     母死亡時の相続税額 長男385万円、次男385万円
    一時相続時+2時相続時の相続税額 計770万円
(2)父死亡時に法定相続割合で分割した場合(母1/2、長男1/4、次男1/4)
       相続税額:母0円、長男145万円、次男145万円
     母死亡時の相続税額 長男4の0万円、次男40万円
    一時相続時+2時相続時の相続税額 計370万円
 
一時相続で配偶者に全ての財産(又は、多くの財産)を相続させるのであれば、二次相続までに相続税対策を講じておく必要があると同時に、相続財産の多くが不動産の場合には分割方法を事前に話し合っておいたほうが良いでしょう。

対策は、早ければ早いほど効果が出やすいものです。計画的に手掛けていくことがコツなのです。 不動産が多く、将来の遺産分割に不安やご心配などありませんか?弊社は、1回2時間×2回迄、無料相談をさせていただいております。以下の公式LINEにご登録いただき、お気軽にお問い合わせください。

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