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盗用新聞(16)池袋暴走 受刑者家族の責任

「池袋暴走1.4億円賠償命令」は受刑者家族らへの連帯責任ととらえよ

「東京・池袋で2019年4月に起きた乗用車の暴走事故で、(中略)受刑者側に対し、遺族4人に計約1億4000万円を支払うよう命じた。」(2023/10/28読売新聞朝刊13版35面社会面)のは、受刑者家族らへの連帯責任をも認める判決だ。

受刑者は当時すでに2本の杖をつかなければ歩行が出来ないほどになっており、普通に考えれば到底、車の運転などできようはずもなく、もちろんブレーキを踏む能力が無いことぐらいは最低限分かったはずだ。

受刑者本人は、それまで事故が無かったのだろうか、運転がかろうじて出来たことをもって今後も運転できると錯覚していたかもしれない。

しかし、受刑者家族は受刑者本人に運転免許の返納をさせるとか、それでも言うことを聞かないようであれば、車を取り上げるなどの手段を取れたはずだ。ましてや都会だ。自家用車なしで不自由はしない。

それでも運転させた家族の責任は重い。認識の有無に関係なく家族の重過失が認められよう。あるいは、事故が起こっても構わないという未必の故意も認められよう。

残念ながら家族に連帯責任を負わせる法はない。

場合によっては、その責任を問われるべき立場にありながら、来る遺産相続を易々と受けるところだった。

こういった観点からも1.4億円の賠償命令は妥当だったと言えよう。得べかりし相続を没収して責任を取らせたのだ。

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