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盗用新聞(24)成年後見人の機能は弁護士ではなく役所にまかせろ

弁護士が「成年後見人として管理していた高齢者らの財産や、遺産管理などを担う『遺言執行者』として預かった相続財産を横領したり、返還しなかったりしたケースが目立つ。」(2023/11/20読売新聞朝刊13版2面総合面)という。

話は単純だ。大金をたとえ弁護士とはいえ、個人、他人でもある、に任せるからだ。

個人の支配下に置かれてしまえば監視も利かず、いざというとき取り戻すのも困難になる。
さすが弁護士だ。強制的に取り戻すのが難しいことを良く知っている。

これを防ぐには、弁護士ではなく、役所(行政)に成年後見人等の機能を持たせれば良い。

役所には公金外現金という制度がある。一般の歳入・歳出とは別の口座、平たく言うと〝財布〟を作り、そこで出し入れする。もちろん役所の管理下に置かれるので、出入金には稟議を立てて決裁を受けなければならず、会計監査も定期的に受けることになる。帳簿もその財布毎に作成する。

申し訳ないが、弁護士は全員が必ずしも聖人ではない。

役所なら聖人ではない者がいたとしても、組織(多人数)で、かつ、監視付きで管理できる。

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