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インボイス発行について その2(契約書でインボイスとする場合)

そもそも領収書を発行してなかった取引

インボイス制度開始により、インボイスの発行を取引先から要求されることになると思われます。
ただ、取引によっては、そもそもインボイス制度開始以前から請求書や領収書を発行していないというケースが存在するんじゃないかと。
わかりやすいのが月極駐車場の賃料。
月極駐車場の賃料は、毎月定額で口座から引き落とされるだけで、領収書や請求書の発行はしていない人がほとんどと思われます。
駐車場の賃料は駐車場施設の利用料なので、当然ながら消費税が含まれる。
よってインボイスの発行が必要になってくるわけですが、いままでそんなことをしていなかった所有者からすると非常に面倒な話。
※そもそもインボイスの登録だけでも面倒だと思うので。

契約書+αでインボイスに出来る

そこで、契約書をもってインボイスに変えるという方法があります。
インボイスの発行は、何も一枚にまとめなければならないということはなく、必要事項の記載が確認出来れば、複数の書類を組み合わせてインボイスとして問題ありません。
インボイスに記載が必要な項目は、

  1. 発行事業者の氏名・名称及び登録番号

  2. 取引の年月日

  3. 取引の内容(※軽減税率対象取引の場合はその旨を明記)

  4. 税率ごとに区分した取引価額の合計額(※税抜・税込どちらでも可)及び税率

  5. 税率ごとの消費税額

  6. 交付先の氏名・名称

の6項目。
このうち2の取引年月日以外は契約書に明記することが可能。
あとは取引の年月日だけ別の書類で確認出来れば問題無い、という仕組みです。
例に挙げたような賃料については、国税庁Q&Aにおいて、「預金通帳で支払年月日が確認出来れば良い」と記載があります。
家賃に関しては契約書だけで対応可能ということになります。

業務委託契約書の雛形

上記踏まえたうえで作成した業務委託契約書の雛形ファイルがこちらです。



例として挙げたのが駐車場なのに賃貸借契約の雛形ではない理由としては、そもそも駐車場の賃貸借契約書の雛形は、不動産協会とかが提供していると思われ、宅建業とかで記載が必要な項目が存在するので勝手に雛形作るわけにはいかないと判断しました。
BtoBで勝手に作れそうな契約と言うと業務委託契約かなと思ったので、業務委託契約書です。
赤字になっている部分がインボイスの記載事項なので必ず記載するようにして下さい。

契約書使用上の注意点

  1. 繰り返しになりますが、赤字は記載必須なので必ず記載して下さい。

  2. 契約期間は年契約で表示していますが、業務内容に応じて適宜変えてください、1年間の役務提供を前提とした契約であれば契約期間の末日が取引年月日になります。

  3. 月ごとに料金が発生するような契約の場合は月ごとの取引日が確認できるものが契約書と別に必要です。通帳記録や振込票で問題無いと思います。

  4. 雛形は税込表記で作成していますが、税抜表記でも問題無いです。

  5. 受任者側の登録番号の記載は必須項目では無いですが、記載することで「受任者側も課税事業者」ということがわかるので記載を推奨します。

  6. 契約後に値引をする場合や、他の取引が発生する場合は別途インボイス作成が必要になります。前提として契約金額の変更が無いものに使用すると考えて下さい。



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