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年金生活者支援給付金

「年金生活者支援給付金制度」をご存じでしょうか?

消費税が10%になった際の財源により、公的年金やその他の所得の合計が一定額以下の場合に、老齢基礎年金(65歳以上)、障害基礎年金、遺族基礎年金に上乗せされて支払われる制度です。

①老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)

支給要件は、65歳以上で老齢基礎年金を受けている、住民税の非課税世帯である、前年の公的年金の収入とその他の所得を合計して779,900円以下(補足的老齢年金生活者支援給付金は879,900円)であることが必要です。(令和2年度)

給付額について厚生労働省のホームーページ等で一例が示されていますが、その方の国民年金保険料納付済み月数や免除月数によってまちまちです。

おおよそ月額数千円程度と考えてよいでしょう。

②障害年金生活者支援給付金

支給要件は、障害基礎年金を受給中で、本人の前年の所得が4,621,000円以下であることです。(令和2年度)

給付額は障害基礎年金2級月額5,030円1級6,288円です。(令和2年度)

③遺族年金生活者支援給付金

支給要件は、遺族基礎年金を受給中で、本人の前年の所得が4,621,000円以下であることです。(令和2年度)

給付額は月額5,030円(令和2年度)です。

通常は年金事務所でそれぞれの年金請求時に請求書を記載しますが、所得の関係で該当しなかった方が、その後の収入の減少や世帯状況の変化により対象になると考えられる場合は年金事務所で相談するとよいでしょう。


しかし、月々の金額が少ないのでは・・と思うのは私だけでしょうか。





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