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男性の育休取得が推進されるようなので、改正育休法についてざっくりと調べてみた

おはようございます。
まほです。

仕事の休憩時間に、なんとなくFacebookを見ていたら、
高校時代の友人が結婚&出産を報告していました。

そういえば、仲良くさせていただいていた会社の先輩も
最近、産休 / 育休に入ったばかり。

私の周りでは、ちょっとしたベビーブームが起きているのかもしれない...。

そんなことを考えながら
午後ティーを一口飲んでいると

『改正育休法』
『男性の育児休暇取得を推進』

の、記事が目に入ってきました。

「なんていいタイミングだ。これは、気になる。」と思い、
改正育休法について調べるのでした。

「俺も育休取れるようになるのかなあ」という弱気なパパも、
「国が推進してるならパパにも育休とってほしいわ」という強気なママも
※ もちろん。私みたいな、子供がいない主婦も。

ざっくりですが、読んでくださると嬉しいです。

改正育休法で何が変わる?いつ変わる?

2021年6月に成立したこの改正育休法は
大きく3段階に分けて、効力を発揮していきます。

① 周知 / 意向確認の義務化 : 2022年4月

これを簡潔に表すと...

「育児休業を取得しやすいように社内の環境を整備しなさい」
「妊娠 / 出産を申請した社員に対して、個別で周知/意向確認をしなさい」

ということですね。

社内の環境整備に関する詳しい内容は
今後、厚生労働省から詳しい方針の開示があると思います。

現時点で、法律案の中に記載のある内容としては

事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備又はその他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置のいずれかの措置を講じなければならないものとすること。

とのことですので、
研修や相談体制の整備は、環境整備の中に含まれてくるでしょう。

それに加えて、妊娠 / 出産を申請した社員に対する
周知 / 取得意向の確認が義務化されますので、

育休が取りやすくなるというわけですね。

ちなみにこれは、企業規模を問わず、中小企業も大企業も関係なく
全ての事業主に対して義務付けられます。

例外はありませんので、覚えておきましょう。

② 出生時育休(男性産休)の創設 : 2022年10月頃

改正育休法の1番の目玉のと言っても
過言ではない、男性産休の創設について解説します。

こちらの図をご覧ください。

第34回労働政策審議会雇用環境・均等分科会_【参考資料】男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集

出典:厚生労働省「第34回労働政策審議会雇用環境・均等分科会_【参考資料】男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」

男性産休の創設は、子供の誕生以降8週間以内に、
父親が『最大4週間』を『2回に分けて』取得できるようになる制度です。

この制度が施行された場合、男性育休(誕生から8週間以内に2回)と別に
子供が1歳になるまでの育休が最大2回取得できるようになり

今までは、1歳になるまで最大2回しか取れなかった育休が、
最大4回に増えるというわけです。

③ 大企業に対する公表の義務化 : 2023年4月

最後は、育休を取得する側ではなく
大企業の事業主に関する項目です。

雇用人数が1,000人を超える企業は
毎年1回以上、厚生労働省が求める情報を公表しなくてはいけない

と、いうものです。

要は、育休取得の状況を
大企業は公表していかなくてはいけなくなるということですね。

ワークライフバランスが重視されるようになった現代において
育休の取得情報は、その会社の判断基準の1つになっていきそうですね。

最後に...

こんな感じで、ざっくりまとめてみました。

女性の育児負担の大きさという、深刻な問題の裏には
男性の育児に対する考え方や
男性が育児に参加しやすくなる社会の仕組みなど

さまざまな、要素があるでしょう。

しかし、世の中の仕組みは
ちょっとづづではありながら、男性の育児参加を推進しています。

これから大事になるのは、
みんなで、育児に対する考えをアップデートしていくことかもしれません。

おしまい。

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