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靖国集団参拝を私的参拝と強弁する陸幕トップら!

●自衛隊ー制服組の靖国「公式部隊参拝」は、戦後一貫して常態化しているがー!運転手付の公用車で、しかも、陸幕副長以下の数十人での部隊参拝も、「私的参拝」と強弁するのか? 防衛省は厳重な処分をせよ!

●参考文献論文
『自衛隊文書集』
(小西誠編著・社会批評社)掲載の自衛隊の靖国参拝等への通達を紹介する!

●「自衛隊は、「戦死の時代」を迎えるのか?-2」
https://www.facebook.com/notes/370383454316613/


●情報公開請求文書で出された「靖国に関する防衛省通達」

第六 自衛隊の宗教的活動についての通達


●宗教的活動について(通達)

          防人1第5091   49・11・19

各幕僚長 統合幕僚会議議長 附属機関の長 防衛施設庁長官 殿

                                      事務次官

 宗教的活動については、憲法第20条及び第89条に明記されているところに従って指導されているところであるが、今後更に下記事項について周知徹底を図り、もってこの種問題に関する隊員の指導と隊員個人の信教の自由の尊重に適正を期せられたく、念のため通達する。

       記

1 殉職隊員の合祀について

 殉職隊員の慰霊のため神社への合祀に関し、部隊の長等が公人として奉斉申請者となることは、厳に慎むべきである。

 また、国家機関でない自衛隊遺族会、隊友会等の団体が上記のような宗教的活動を実施することは可能であるが、部隊等がこれらの団体に合祀を推進するよう働きかけたり、宗教団体とこれら団体との連絡や合祀に必要な事務を代行することも宗教的活動に関与したことになるので注意しなければならない。

2 部外行事への協力について

 宗教的色彩を帯びた行事(神官、僧侶、牧師等の主宰する祭典、儀式等)に溶込んだ形で、自衛隊の音楽隊、ラッパ隊、儀じょう隊等が参加することは、主催者が宗教団体、非宗教団体のいずれを問わず、宗教的活動に関与したことになるので、厳に慎むべきである。

 部隊等が宗教的色彩を帯びた行事に労力支援、物品貸与等の便宜を供することは、主催者が宗教団体、非宗教団体のいずれを問わず宗教的活動に対して便宜を供したことになるので、厳に慎むべきである。

3 部外行事への参加について

 非宗教団体が主催する慰霊祭、追悼式等であって非宗教的色彩がないものに参加することはむろん差支えない。また、それが宗教的形式をとる場合であっても社会儀礼上相当であると認められるものである限り、部隊の長等がその招待に応じて、公人として参加することは差し支えない。

 神祠、仏堂、その他宗教上の礼拝所に対して部隊参拝すること及び隊員に参加を強制することは厳に慎むべきである。

4 宗教教育及び布教活動について

 部隊の長等は、特定の宗教のための宗教教育を行い、職務上の地位を利用して特定の宗教を奨励し、若しくは布教活動を行ってはならない。また、特定宗教を信仰することのみを理由として身分上の取扱いに特別の利益又は不利益を与えてはならない。

5 宗教上の施設について

 施設内に神祠、仏堂その他の礼拝所等宗教上の施設を設けることは、国費の支出を伴わない場合であっても厳に慎むべきである。

6 部隊等で実施する葬儀及び追悼式について

 部隊等で実施する葬儀は、原則として非宗教的形式によるものとする。

 また、部隊等が実施する追悼式又は慰霊祭は、非宗教的形式によるものとする。


毎年、靖国を集団参拝する防衛大学校学生ら

●宗教行為に関する通達

                                  陸幕発1第318号   38・7・31

     各方面総監 各部隊長殿 各機関の長                            

陸上幕僚長の命により 総務課長

 標記の件、宗教行為に関する指導及び取扱いに関しては、隊員個人の信教の自由を尊重すること、特定宗教に公の支援を与えて政教分離の方針に反する結果とならないこと及び政治的運動に利用されないようにすること等に十分留意し下記について周知徹底を図られたい。

 なお、昭和33年6月10日陸幕発1第185号「宗教活動の制限に関する通達」は廃止する。

       記

宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に部隊として参加し、又は隊員に参加を強制することはできない

 また、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事の行なわれる場所において音楽隊が広報活動を行なうことは、さしつかえないが、この場合当該行為、祝典、儀式又は行事に参加しているような印象を一般に与えないように注意しなければならない。地方公共団体その他の公共の機関が主催する慰霊祭又は追悼式であって宗教的色彩がないものは、部隊として参加することはさしつかえない。

2 神祠、仏堂その他宗教上の礼拝所に対して部隊参拝を行なうことはできない。

 忠魂碑又は忠霊塔は、宗教上の礼拝所とは解されないので、部隊参拝を行なうことはさしつかえない。

特定の宗教のための宗教教育を行ない、又は階級及び職務上の地位を利用して特定の宗教を奨励し、若しくは布教活動を行なうことはできない。

 隊員相互間においても相手の信仰の自由を拘束し、又は迷惑をかけるような布教活動は適当でないのでそのようなことのないよう指導する必要がある。

4 特定宗教を信仰することのみを理由として身分の取扱いに特別の利益又は不利益を与えてはならない。

5 駐とん地内に宗教上の施設を設けることはできない。

6 隊員が宗教上の集会を催すため、陸上自衛隊服務細則(陸上自衛隊達第24―5号)第28条の規定にもとづき使用している施設を利用することについては一般に許可されている使用基準をこえて特に便宜を与えてはならない。

7 部外者が駐とん地内において布教活動を行なうことを許可してはならない。

8 消防に関する達(陸上自衛隊達第83―5号)第11条にもとづき一般に使用を許されていない火気の使用を宗教上の行為のゆえなもって特に便宜を与えてはならない。

9 陸上自衛隊服務規則(昭和34年陸上自衛隊訓令第38号)第36条第2項にもとづき、営内におけるすべての者が、快適な生活を行なうことを阻害する事項で一般に制限禁止されているもの(たとえば、高い音響を発する器物の吹鳴、打楽、放歌、高吟及び発声読誦等)を宗教上の行為のゆえなもって特にこれを許すことは適当でない。

10 戦没者の慰霊祭を民間の団体において行なうに際し、部隊等の長、駐とん地司令等がこれに公の資格において列席し、又はこれに香華、花環、香華料などを贈ることはさしつかえない。

配布区分「G」各部課室長各1部 第1部長10部

●報道資料


日経新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA11C5L0R10C24A1000000/

毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20240111/k00/00m/010/228000c

産経新聞 https://www.sankei.com/.../20240111.../

NHK https://www3.nhk.or.jp/.../20240111/k10014317851000.html

私は現地取材を重視し、この間、与那国島から石垣島・宮古島・沖縄島・奄美大島・種子島ー南西諸島の島々を駆け巡っています。この現地取材にぜひご協力をお願いします!