報告基準一 2

監査人は、「財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して適正に表示されているかどうか」の判断に当たっては、/「経営者が採用した会計方針が、企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうか」のみならず、「その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか」並びに「財務諸表の表示方法が適切であるかどうか」についても評価しなければならない。

報告基準一2

「減価償却方法」は会計方針に該当する。

資産除去債務の両建処理は会計基準で採用されている。引当金処理は会計基準で採用されていない。

■監査基準の改訂2002
監査人が財務諸表の適正性を判断するに当たり、実質的に判断する必要があることを示した。
監査人は、経営者が採用した会計方針が会計基準のいずれかに準拠し、それが単に継続的に適用されているかどうかのみならず、その会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかを判断し、その上で財務諸表における表示が利用者に理解されるために適切であるかどうかについても評価しなければならない。

会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかの判断においては、

なお、財務諸表において収益の認識等の重要な会計方針が明確に開示されることも必要である。

◼️監査基準の改訂2005
財務諸表の重要な虚偽の表示が何によって生ずるか?

経営者レベルでの不正

会計方針の適用等に関する経営者の関与

◇ 経営者の関与がもたらされる要因
1  内部的な要因
2  外部的な要因
3  内部的な要因と外部的な要因の複合的な絡み合い

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