makoto

ライフワークは 「理科評論の開拓」 「国家試験と個人投資家の橋渡し」

makoto

ライフワークは 「理科評論の開拓」 「国家試験と個人投資家の橋渡し」

マガジン

  • リスク・アプローチ、監査制度

    制度、歴史、法律

  • 保証業務・グループ監査・レビュー

    用語説明

  • 監査論 用語集&重要論点

    監査論論文試験対策。 基礎力養成のために。

  • 原価計算

  • 企業法 重要論点集

    過去問から重要論点を抜粋。

最近の記事

国民経済の健全な発展

財務諸表を資料として、投資者が合理的な投資意思決定を行う →資本市場において適切な価格形成が行われる →適切な資源配分の実現 →国民経済の健全な発展

    • 内部統制監査

      全体としての内部統制報告書の表示の検討 ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載

      • 株主総会の決議の内容

        定款違反 →決議取消事由 法令違反 →瑕疵が重大であり、決議無効

        • 監査等委員である取締役の兼任禁止規定の趣旨

          自己監査の防止 独立性の確保

        国民経済の健全な発展

        マガジン

        • リスク・アプローチ、監査制度
          73本
        • 保証業務・グループ監査・レビュー
          24本
        • 監査論 用語集&重要論点
          84本
        • 原価計算
          2本
        • 企業法 重要論点集
          53本
        • 監査報告論
          71本

        記事

          監査基準等の充実強化

          監査基準等 →監査基準、監査実施準則、監査報告準則 ・新たな内部統制概念の導入 ・監査報告書における特記事項の記載 ・経営者確認書の入手の義務付け (論点整理2000)

          監査基準等の充実強化

          監査基準等

          ・監査基準 ・監査実施準則 ・監査報告準則

          監査基準等

          監査環境等の変化

          ・ 企業規模の拡大 ・ 取引の複雑化・国際化 ・ インターネットやコンピュータ等の情報技術の進展

          監査環境等の変化

          新たな監査環境等

          監査基準等の見直し ・ ・ ・不正や違法行為の発見に関する取扱い 品質管理制度の導入 ・ ピア・レビュー

          新たな監査環境等

          論点整理 目次

          一 二 総論 1 監査基準等のあり方 2 監査の目的 3 監査の役割 三 一般基準 1 監査人の能力 2 監査人の独立性 3 監査人の注意義務 4 監査人の守秘義務 四 実施基準・監査実施準則 1 リスク・アプローチ

          論点整理 目次

          監査基準の改訂2005 関連事項

          二 主な改訂点とその考え方 1 事業上のリスク等を重視したリスク・アプローチの導入 → 実施基準一2

          監査基準の改訂2005 関連事項

          商業使用人と独立の商人

          商業使用人 ・支配人 ・ ・ 独立の商人 ・代理商 ・仲立人 ・取次商

          商業使用人と独立の商人

          商人

          商人とは ・固有の商人(外国会社を含む) ・擬制商人 ・小商人

          代理商

          商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その商人の使用人でないもの 商行為の代理または媒介を引き受けることを業とする者であるから、商人である。

          原価の本質

          原価計算制度において、原価とは、経営における一定の給付にかかわらせて、は握された財貨又は用役の消費を、貨幣価値的に表したものである。 原価は、経済価値の消費である。 原価は、経営において作り出された一定の給付に転嫁される価値であり、その給付にかかわらせて、は握されたものである。 給付とは、経営が作り出す財貨をいい、経営の最終給付のみでなく、中間的給付をも意味する。 原価は、経営目的に関連したものである。 原価は、正常的なものである。

          原価の本質

          経営判断の法理

          会社の経営環境には不確実性があるため、取締役は将来の経営環境の変化を予測できずに結果的に経営判断を誤ることがある。 このような場合、裁判所の事後的な判断によって善管注意義務違反を理由に取締役の責任を追及することを許せば、取締役は事後の責任追及をおそれて経営判断が消極的になり、会社の発展は阻害されることになる。 したがって、取締役の経営判断の失敗によって会社に損害を与えたとしても、それをもって取締役に事後的に損害賠償責任を問うべきではないことになる。

          経営判断の法理

          無限定適正意見の記載事項の変更点2002→2020

          <監査の対象> 監査対象とした財務諸表の範囲→1.監査人の意見区分 財務諸表の作成責任は経営者にあること→3.経営者及び監査役等の責任区分 「経営者には、財務諸表の作成責任があること」 監査人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあること→4.監査人の責任区分 <実施した監査の概要> 一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと→2.意見の根拠区分 監査の基準は監査人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

          無限定適正意見の記載事項の変更点2002→2020