監査調書の質的要件

監査調書の作成目的を満たすとともに、監査の全体的な理解に資するために具備しなければならない「監査調書の質的要件」は以下の5つ。

<完全性>
監査意見を形成するに足る合理的な基礎を得るために、立案した監査計画、実施した監査手続、入手した監査証拠等の重要事項が漏れなく記載されていること

<秩序性>
監査要点、試査の範囲、実施した監査手続、事実の認定及びその判断結果等が、適切に理解できるように秩序整然と記録され、一定の体系のもとに配列・整理されていること

<明瞭性>
監査調書の作成者以外の監査従事者でも、実施した監査の内容及び意見の形成過程が適切に理解できるように、簡潔明瞭に記載されていること

<正確性>
客観的事実に即して正しく記録されていること

<経済性>
上記の要件を阻害しない限りにおいて必要な事項のみが記録されていること

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