新規の監査契約、監査人の交代

・監査が実施可能か否かの調査を行う

・監査契約を締結するに、二重の監査契約といった契約内容の特殊性について経営者から説明を受け、経営者の考え方や要望について把握する。
→利害関係者から、オピニオン・ショッピングにより被監査会社に都合のいい監査意見を表明した、との疑いをもたれて監査の信頼性の確保ができなくなることを防ぐ。場合によっては、監査契約の締結を拒否する。

・前任の監査人が存在する場合は、十分な引継ぎを行う。
→後任の監査人は、前任の監査人に被監査会社の状況について質問し、必要な情報を入手する。守秘義務に注意する。

・後任の監査人は、基本原則を遵守するために概念的枠組みアプローチを適用し、監査契約締結の可否について慎重に判断する。

■前任の監査人の留意点
閲覧に供する監査調書の範囲及び閲覧の方法について、後任監査人と協議する。

■後任の監査人の留意点
貸借対照表の期首残高の妥当性についての検討を行う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?