一般基準 7 品質管理の方針と手続

監査人は、監査を行うに当たって、品質管理の方針と手続に従い、指揮命令の系統及び職務の分担を明らかにし、また、当該監査に従事する補助者に対しては適切な指示、指導及び監督を行わなければならない。

効果的かつ効率的な監査を実施するための組織的監査について規定している。

監査責任者は、個々の監査業務の遂行を統括する責任者として、その品質管理を実行しなければならない。

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