守秘義務が一般基準に含まれる理由

監査人が「監査業務上知り得た事項」を正当な理由なく他に漏らしたり、窃用する行為は、/監査を受ける企業との信頼関係を損ない、監査業務の効率的な遂行を妨げる原因になりかねないため。

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