社債管理者の誠実義務

社債権者の利益と社債管理者の利益とが相反する場合において、社債の償還等を妨げるような、社債権者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図る行為を行なってはならない。
義務違反があった場合、社債権者に対し、損害賠償責任を負う。

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