報告基準 五 4 未確定事項の影響

監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与える当該事象又は状況の影響が複合的かつ多岐にわたる場合には、/重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明ができるか否かを慎重に判断しなければならない。

報告基準五4

◆不確実性 Uncertainty
将来の帰結が企業の直接的な影響が及ばない将来の行為や事象に依存し、財務諸表に影響を及ぼす可能性がある状況をいう。

◆未確定事項
財務諸表作成時に収益又は費用の発生が不確実な状況が存在しており、将来事象が発生するか、あるいは発生しないことによって最終的な収益・費用額が確定するような事項をいう。

未確定事項が存在する場合も、監査実施上の制約が存在した場合と同様の対応が求められる。

影響が単純かつ多岐に及ばない場合
→自己の意見を形成するに足る合理的な基礎を得られたかどうかで判断する。(2006短答)

■監査基準の改訂2002
訴訟に代表されるような将来の帰結が予測し得ない事象や状況が生じ、しかも財務諸表に与える当該事象や状況の影響が複合的で多岐にわたる場合(それらが継続企業の前提にも関わるようなときもある)に、入手した監査証拠の範囲では意見の表明ができないとの判断を監査人が下すこともあり得ることを明記したが、基本的には、そのような判断は慎重になされるべきことを理解しなければならない。

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