経営判断の法理

会社の経営環境には不確実性があるため、取締役は将来の経営環境の変化を予測できずに結果的に経営判断を誤ることがある。
このような場合、裁判所の事後的な判断によって善管注意義務違反を理由に取締役の責任を追及することを許せば、取締役は事後の責任追及をおそれて経営判断が消極的になり、会社の発展は阻害されることになる。
したがって、取締役の経営判断の失敗によって会社に損害を与えたとしても、それをもって取締役に事後的に損害賠償責任を問うべきではないことになる。

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