実施基準 三 1 暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクの程度

監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、/暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクの程度を変更する必要がないと判断した場合には、当初の監査計画において策定した内部統制の運用状況の評価手続及び実証手続を実施しなければならない。/また、重要な虚偽表示のリスクの程度が暫定的な評価よりも高いと判断した場合には、発見リスクの水準を低くするために監査計画を修正し、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手続を実施しなければならない。

実施基準三1

監査人は、監査計画の前提として把握した事象状況変化した場合、あるいは監査の実施過程で新たな事実を発見した場合には、適宜、監査計画を修正しなければならない。

実施基準二8

監査人は、監査の実施の過程において、/広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけられない重要な虚偽表示のリスクを新たに発見した場合/及び当初の監査計画における全般的な対応が不十分であると判断した場合には、/当初の監査計画を修正し、全般的な対応を見直して監査を実施しなければならない。

実施基準三4

■監査基準の改訂2002
監査人は、監査の実施の過程で判明した重要な虚偽の表示につながる可能性のある事項については、その金額的影響及び質的影響(例えば、少額であっても他の関連項目次年度以降に重要な影響を与える可能性がある)を検討し、/必要であれば、監査の実施の結果を見直したり、追加の監査手続を実施するが、/このような金額的・質的影響の評価に関わる判断の規準も監査上の重要性の一部となる。

 内部統制に依拠する場合には、事前に重要な虚偽表示のリスクの程度を暫定的に評価した上で監査計画を策定し、その後実際に運用評価手続を行い、内部統制の運用状況を確かめることで、当初暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクの妥当性につき事後的に検証する。
 当初の想定どおり内部統制が有効に運用されていれば、計画通り実証手続に進む。
 リスク対応手続において内部統制の運用評価手続を実施する中で、運用状況が当初の想定どおり良好ではなく重要な虚偽表示のリスクの評価水準を当初よりも高くした場合、発見リスクの水準を引き下げないと当初の監査リスクの水準を達成できないため、試査の範囲の拡大あるいは精査の実施が必要となることもある。(監査計画の修正

監査の過程で集計した虚偽表示重要性の基準値に近づいている場合、/未発見の虚偽表示監査の過程で集計した虚偽表示の合計が、重要性の基準値を上回るリスクを監査上許容可能な低い水準に抑えられないことがある。したがって、このような場合には、監査人は、当初策定した監査計画の修正を検討する必要がある。

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