一般描写表現

京都地裁で開かれている京アニ事件裁判で開陳されている資料をみると京アニがパクったとされる叙述の表現例が悉く一般描写で著作権など発生しないとわかる。そういうのはボーカロイドに浄瑠璃をさせたらというアイデアでさえ一般描写なので青葉被告は真顔で寝言を垂れ流すわけ。
また京アニが人の表現をパクったのだとしても青葉被告にはその表現を心に刺さる反響を呼ぶ表現作品に描く能力などなくて京アニには人の表現をもとに心に刺さる反響を呼ぶ表現作品を製作出来る能力があるのでピカソの言う秀逸な芸術家は奪うなのである。それは禁止されていない。
垂れ幕が下がっていたという叙述やスーパーで見切り品を入手したという叙述は一般描写であり著作権など発生しない。
著作権が発生する叙述というのは体長20センチのメロンソーダ色のロボット熊が潜水艦を救助に行くとかである。
青葉被告には小説家としての最低限の資質もないということになる。
ヴァイオレット・エヴァーガーデンを残して青葉被告に殺された人々というのがいるのだからどう罪に問うかだけしかあの裁判には開く理由がない。