日弁連の意見書、おかしくないか?

1.はじめに

 日本弁護士連合会(以下、「日弁連」)は、2020年10月20日付の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正を求める意見書」(以下、「本意見書」)を発表した。
 私が見る限り、本意見書に対して法律家や女性団体は極めて冷淡な反応をしている。猪野亨弁護士がブログで簡単にコメントしている程度である。
 それは、本意見書は、法律家がきちんと内容を精査したものとは思えず、その内容を法律として成立させうるだけのものとして構成されていないからではないだろうか。
 一方、私が日本にも導入すべきと考えている、離婚後の共同親権制度との関係ではDVを理由に強固に離婚後の共同親権制度の導入に反対する弁護士もいる。そして、反対派の人と賛成派の人との間では、DVに関する認識の食い違いが大きく、それゆえに議論がかみ合わないことが多いことに気づいた。
 そこで、この意見書を手掛かりにDVに関して、若干の考察を試みることにした。(なお、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律を以下、「DV防止法」という。)

2.法律の目的

 日弁連は、本意見書の冒頭で
「1 DV防止法に法の目的を定める条文を新設し,次の事項を明記すること。
(1) DVが社会における性差別に由来する力の格差の下で生じるという構造的
な問題であること。」
として、目的の明記を掲げる。
「DVが社会における性差別に由来する力の格差の下で生じる」という表現は分かりにくいが、要するにDV防止法は『女性保護』のための法律であることを目的に明記しなさい、ということ。
 しかし、最近では女性から男性に対するDVがかなり顕在化してきているが男性被害者の保護を後退させないかという懸念がある。DV防止法の中に『女性保護』を目的として明記することは、同性婚を認めるべきとか選択的夫婦別姓を認めるべきといった『性差の解消に向けた社会的な動き』に逆行するおそれもある。
 さらに、提言の理由では「これは,DVが,社会における女性差別及び男性による女性支配の結果であるとともに,これらを維持する装置でもあるということを意味する。」として、家庭内のDVが社会的な「装置」とまで言い切っている。
 DVの本質は、「継続性と支配性」であると考える。それは、性別や社会的な地位・身分とは関係なく、「家庭内」という極小の部分社会において発生するヒエラルキーが発生原因である。日本国憲法は24条2項で「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定めている。憲法の精神からは、「女性差別や男性による女性支配の結果」を言うのではなく、家庭内における不当なヒエラルキーの解消をこそ、謳うべきなのである。これは、夫婦間にとどまらず、親子の関係においても基本的には妥当することである。
 意見書のように法の目的を定めることは、本来は啓蒙活動によって人々の意識を変えていかねばならないところを、法律によってある種の「規範」を国民に強制することと何が違うのだろうか。それは、「教育勅語」のフェミニズム家庭版にほかならないのではないか。
法律の目的に、このような文言を盛り込むことの危険性に、多くの弁護士が気づかなかったことは極めて残念でならない。 

3.新しい類型のDV

 さらに、本意見書は
「DV防止法1条1項の「これ(身体に対する暴力)に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」の類型を具体的に例示し,心理的(精神的)暴力,性的暴力のほか,経済的な暴力や,社会的隔離がこれに該当することを明示すること。」
として、DV防止法の中に新しい類型のDVを盛り込むことを提案する。
 しかし、本意見書には「経済的な暴力や、社会的隔離」がどのようなものであるかを具体的に定義したり説明したりする部分は見当たらない。辛うじて、現行法の,「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」では足らないということが分かる程度である。
 このように、「DV」の定義を曖昧にしつつ拡大することは、本意見書の中でも登場する「モラル・ハラスメント」(以下、「モラハラ」という。)もDVにすべきという一部の弁護士や女性団体の意見を無批判に取り入れたものではないかという疑いが強い。それは、結局「被害を受けた」と主張する者の主観に依拠するものとなり、先に述べた「女性保護」という法の趣旨と合わせれば、『妻がモラハラを主張すれば、それはすなわちDVである』ということになりかねない危険な内容を含んでいる。
 前述したように、DVの本質は①支配性と②継続性にある。つまり、家族関係の中で生じたヒエラルキー(優位性)を「暴力」あるいはその他の手段によって維持し、相手を支配しようとすることがその本質である。
 このように解するとき、意見書の問題点が鮮明に浮かび上がってくるだろう。意見書では、「DV防止法は、1条1項で、身体的暴力だけでなく、『これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動』も『暴力』であると定義しているが、具体的にどのような暴力がこれに当たるかが必ずしも明確とはいえない」として、「類型を具体的に例示し、心理的(精神的)暴力、性的暴力のほか、経済的な暴力や社会的隔離が暴力に該当することを明示すべき」とする。
 しかし、このように定義を曖昧にすれば、夫婦間で意見の対立が生じた場合(いわゆる「口喧嘩」の状態)であっても、一方が苦痛を受けたと言えばDVに該当することになってしまうおそれも十分にある。さらに、それが前述した「女性差別」という法の目的と結びつけば、女性からのDVは安易に認められる反面、男性からのDVは認められにくいという逆差別の状態を生み出すことも大いに懸念されるところである。

4.適正手続保障の観点

 もっとも重大な問題は、DV防止法における保護命令手続や支援措置に関して、「加害者」とされた者に対する適正手続保障の観点が欠落していることである。
 これについては、また改めて詳細に論じたいと思う。

 本意見書は、あくまでも日弁連がだした提言に過ぎず、これがそのまま法律案になるわけではない。しかし、日弁連という法律家の団体が公的な意見として述べたことには、相当の「重み」がある。
 本意見書は、その「重み」を自覚することなく、内容の吟味も十分に行われないままに、一部の弁護士の意見をそのまま日弁連の意見としてしまったものではないかという疑念が拭い切れない。日弁連には猛省を求めたい。
                (2020年12月10日 加筆・修正)


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