国際人権法は「戸城梨香」をどう見るか――女性差別撤廃条約を素材にして――

序論

 2021年8月26日に、千葉県松戸警察署及び松戸東警察署を含めた千葉県及び松戸市の行政並びに警察当局に対して公開された「全国フェミニスト議員連盟」(以下、『連盟』)による「『ご当地VTuber戸城梨香』を啓発動画に採用したことに対する抗議ならびに公開質問状」 (以下、『質問状』)は、Twitterにおいて大きな議論を呼んだ。

 とりわけ質問状に示された、VTuber戸城梨香に対する「女性の定型化された役割に基づく偏見及び慣習を助長」「性的対象物として描写し、かつ協調」「性犯罪誘発の懸念すら感じさせるもの」等の言辞は、9月10日にキャンペーンプラットフォーム「Change.org」に掲載された地方議員等の有志 による「全国フェミニスト議員連盟宛講義と公開質問状」によって厳しく批判された 。​

 現在この問題についてはTwitterというインターネットプラットフォームを超える広がりを見せており、複数のメディアがこの問題を取り上げて一般的な議論を行う状態になっている 。

 当初この問題について公開質問状は「公的機関としての認識を問うたもの」 としていた連盟も、10月8日には記者会見を開くことで公開質問状の意図と内容、目的について改めて説明を行ったことから、連盟の態度については、公開質問状の公表及び松戸警察署及び松戸東警察署の動画削除の後も注視され続けていると言ってよいだろう。


 ところで、連盟は公開質問状の中で、国連女性差別撤廃委員会 (UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CoEDAW)の「勧告」を引用し、「公共機関である警察署が、女児を性的対象とするようなアニメキャラクターを採用することは絶対にあってはならないことです」 と主張している。周知のとおり、日本は1985年から国連女性差別撤廃条約(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW)を批准し、現在まで8回の政府報告書審査を受けている。現在は第9回審査のために政府報告書を提出している状態である。このように比較的コンスタントな国際的監視の下に置かれている日本としては、CEDAWの解釈とさらなる実践が条約義務の履行のために必要不可欠であり、そのための取り組みを打ち出すことは当然のことである。連盟がCoEDAWの意見を引用しているのも、地方行政および国政に関与する議員の集まりである連盟の性格から考えても妥当であろう。CEDAWは女性差別の撤廃を国家に義務として課しており、警察署を含む公的機関は条約義務を遵守し、代議員はその条約義務の履行監視と遵守のための計画策定を行う必要性があるからである。


 このことは、地方議員及び国会議員が、条約内容に無理解であったりCoEDAWのような条約機関(treaty body)の勧告の内容や法的性質を理解しなかったりすること、また私人の活動に制約を加える権利を与えることを意味しない。議員もまた公的性格を持つ公人であるからには、条約等の内容を十分理解し、憲法および各種法令により保障される国民の権利や義務を侵害しない(無論、議員等がそうした憲法や各種法令の改廃に関する権限を当然行使できるとしても)程度で条約義務を履行しなければならない。このため、CEDAWの条約内容、及びCoEDAWの勧告について検討する必要性が生じる。


 本稿では、連盟から提起された「公共機関である警察署が、女児を性的対象とするようなアニメキャラクターを採用することは絶対にあってはならないこと」という主張が、CEDAW及びCoEDAWの勧告等から裏付けられるのかどうかについて論じる。

最終見解の検討

 連盟の主張は、CoEDAWの日本政府に対する「第7回及び第8回報告に対する女子差別撤廃条約委員会最終見解」 を引用している。

 連盟が引用しているのは、パラグラフ20(b)の「メディアが、性的対象(sex-objects)とみなすことを含め、女性や女児について固定観念に沿った描写を頻繁に行っていること」である。この項は「固定観念と有害な慣行(Stereotypes and harmful practices)」と題されており、他の締約国の最終見解においてもみられる一般的なカテゴリーといえる 。このCoEDAWの見解の妥当性は置くとして、ここでは最終見解(concluding observations)の法的拘束力を検討する。


 最終見解の制度はCoDEAWだけでなく、政府報告書審査制度を含んでいる人権条約のほとんどの条約機関がもっている。この最終見解は、締約国から条約機関に提出される政府報告書とNGO等から提出されるカウンターレポート、そして締約国と条約機関の委員との口頭による審査を経て公開されるものである。CoDEAWの場合、最終見解の内容は、前回の審査から進展があったとして評価される「肯定的側面」と、ネガティブな側面の指摘と改善のための勧告を含む「主要な関心事項及び勧告」に大別される。前記の「固定観念と有害な慣行」は後者に含まれる。


 一般的に、最終見解は法的拘束力を有さない。これは後にみるCoDEAWの「一般勧告(general recommendations)も同様である。そもそも、CEDAWの締約国は「立法上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する報告を…国連事務総長に提出することを約束する」(第18条1項)ことを義務付けられているだけであって、その報告から派生する最終見解に従う法的義務はない。この点は条約機関も理解しており、最終見解は締約国との「建設的対話(constructive dialogue)、つまり締約国領域内における人権侵害を指摘し、改善のための提案を示し、締約国がそれについて応えることによりさらに効果的な対応策を条約機関と締約国がともに追求するという漸進的なプロセスの一部とされている。そのため、最終見解自体に法的義務はないにしても、締約国がそれを完全に無視することは道徳的な説明責任を問われかねない。条約機関たる委員会を構成する委員は「徳望が高く」、「この条約が対象とする分野において十分な能力を有する専門家」(第17条1項)によって構成されており、その勧告は一定程度中立的かつ権威あるものと受け止められるからである。従って、最終見解における懸念と勧告は、法的拘束力こそないものの、国家機関が条約義務を履行するにあたって指針となる説得的権威であると考えられる。


 ところで、上述したように最終見解は「建設的対話」の一環であり、その要旨は人権問題の指摘と勧告にある。そのため、「第7回及び第8回報告に対する女子差別撤廃条約委員会最終見解」での勧告を検討する。パラグラフ20(b)に対応していると思われるパラグラフ21(a)は「伝統的な男女の役割を補強する社会規範を変える取組とともに助成や女児の人権の促進に積極的な文化的伝統を醸成する取組を強化すること」、同(b)は「差別的な固定観念を増幅し、女性や女児に対する性暴力を助長するポルノ、ビデオゲーム、アニメの製造と流通を規制するため、既存の法的措置や監視プログラムを効果的に実施すること」としている。

 これらのパラグラフの内容は極めてあいまいであり、解釈の幅が広くとられている。また、パラグラフ21(a)は国家機関の広報のような積極的措置を求めているように捉えられ、国家機関が何らかの取り組みを禁止するような措置が求められているようには考えられない。パラグラフ21(b)は「ポルノ、ビデオゲーム、アニメの製造と流通を規制」とある通り、具体的に国家機関の広報活動に制約を課そうとしている趣旨には捉えられない。このことは、連盟が自らの主張の補強として利用した最終見解が、実際は連盟の主張を補強するに足りるものではないことを示している。


 一方で、「第7回及び第8回報告に対する女子差別撤廃条約委員会最終見解」パラグラフ21シャポーは「前回の勧告(CEDAW/C/JPN/CO/6、パラ30)を改めて表明するとともに」とあり、過去の勧告と連続性をもつものであることが明らかになっている。そのため、前回の勧告である「女子差別撤廃委員会の最終見解」パラグラフ30 を検討する。

 パラグラフ30は「固定的性別役割分担意識(Stereotypes)」について、「固定的性別役割分担意識にとらわれた姿勢がメディアに浸透しており、固定的性別役割分担意識に沿った男女の描写が頻繁に行われていることやポルノがメディアでますます浸透していることを懸念する」 として、「意識啓発及び教育キャンペーンを通して、男女の役割と責任に関する固定的性別役割分担意識にとらわれた態度を解消するための努力を一層強化し、積極的かつ持続的な対策を取ること」「マスメディアに、男女それぞれにふさわしいとみなされている役割や任務について社会的な変化を促進させるよう働きかけること」「メディアや広告におけるわいせつ文書等(pornography and sexualization)に立ち向かうための戦略を強化し、その実施状況の結果を次回報告に盛り込むこと」「自主規制の実施や採用の奨励等を通して、メディアの作品や報道に差別がなく、女児や女性のポジティブなイメージを促進することを確保し、また、メディア界の経営者やその他の業界関係者の間での啓発を促進するための積極的な措置を取ること」等が勧告された 。これらの勧告にも、国家機関が何らかの消極的措置 (タレントの公的広告への起用の禁止等)を行うことは盛り込まれておらず、逆に積極的措置(公的広告の発布等)が提案されている。このことからも、公開質問状の論理は説得力を欠いたものであるといえるだろう。


 最終見解はある見出し(例えば「固定観念と有害な慣行」)の中に懸念と勧告が含まれており、これらは一体のものとして理解されるべきであろう。従って、連盟の主張は全く的外れとは言えないとしても、説得力が低いと言わざるを得ない。

CEDAWと一般勧告の検討

 連盟の主張が説得力を欠いているとしても、日本がCEDAWに拘束されているのは間違いない。そのため、もしCEDAWの中に連盟の主張を説得力あるものとする規定があれば、その規定をもとに連盟の主張が意味あるものになると考えられる。そのため、本節ではCEDAWの条文を解釈することで、連盟の主張の妥当性を探ることとする。


 CEDAWは多くの実体規定があり、どれが公開質問状の趣旨に合致しているかを判断するかは難しい。しかしながら、公開質問状が「固定観念と有害な慣行」の内容に依拠していることから、これを規定する条文を検討することとする。「固定観念と有害な慣行」に特に当てはまりうるのは、第5条(a)である。第5条(a)は「両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること」 とあり、単に締約国が女性のステレオタイプ撤廃のために行動することを約した宣言規定のようにもみえる。

 この条文をより深く解釈するには、CoDEAWが採択する「一般勧告」に依拠するべきである。


 「一般勧告」も最終見解と同じく、法的拘束力を持つ文書ではない。しかしながら、これは各国におけるCEDAWの解釈に一定の指針を与えるものと考えられる。現に別の条約機関である自由権規約委員会の一般的意見は、自由権規約と並んで下級裁判例の中にも取り入れられており 、日本において条約解釈における一定の機能は承認されている。

 第5条に関係するコメントが含まれるのは、現在まで「一般勧告第19号:女性に対する暴力」 のみである。この一般勧告は「ジェンダーに基づく暴力」を分析枠組みとして、個々の実体規定にコメントを付したものになっている。第5条は第2条(f)と第10条(c)とともに、以下のようなコメントが付されている。すなわち、「女性が劣等である、又は定型化された役割を有するとみなす伝統的な態度」は、女性を暴力によって保護する、あるいは管理するといった慣行を助長しかねず、「女性の人権及び基本的な自由の平等な享受、行使及び認識を奪う結果となる」。この暴力は構造的なものとして、女性の政治参加や教育等の低水準化に寄与することになる。そして、「これらの態度は、また、ポルノグラフィーの拡大による、及び、女性を個人としてではなくむしろ性的対象として描写する、またはその他商業的利用において利用、搾取する一因となる。これが、次には、ジェンダーに基づく暴力の一因となる」 。

 要するに、問題とされているのは、「女性が劣等である、又は定型化された役割を有するとみなす伝統的な態度」である。ポルノ等の製造・流通はこうした態度を助長するから問題視されているのであって、ポルノ等それそのものが問題視されているとは必ずしも言えない。CEDAW第5条(a)は「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習」の撤廃を目的としていたから、この理解は正しいだろう。ポルノ等の規制はあくまで手段であって、目的ではない。


 本節では、連盟の主張が依拠していると思われるCEDAW第5条(a)は、「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習」の撤廃を目的としていたことが明らかとなった。次節では、VTuber戸城梨香がそうした偏見及び慣習を助長しているのかについて簡単な検討を加える。

連盟の主張の再検討と評価

 連盟によれば、VTuber戸城梨香は「セーラー服のような上衣で、丈は極めて短く、腹やへそを露出しています。体を動かす度に大きな胸が揺れます。下衣は極端なミニスカートで、女子中高生であることを印象付けたうえで、性的対象物として描写し、かつ協調してい」 る。これは「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習」なのであろうか。その点について、連盟は十分な理由づけを行っているとはいいがたい。


 連盟はその記者会見の中で、「今回問題にした動画を見て何とも感じない人はたくさんいると思います」としつつも「この動画を見てモヤモヤした違和感や嫌悪感を持つ人もいます」「アニメ系の女性を見ると、体つきは大人のようなのに、話し方が妙に子供じみているものがとても多いと感じますが、本当に、この国の若い女性は皆さんの目にそんな風に映っていますか?」と述べて、問題提起を行っている。彼らが問題視するのは「子供たちや少女たち、女性たちを常に性的なまなざしで見る、それに慣れてしまっている社会」であり、連盟にとって子供たちや少女たち、女性たちを常に性的なまなざしで見る、それに慣れてしまっている」ことが「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習」と考えられる 。しかしながら、「今回問題にした動画を見て何とも感じない人はたくさんいる」と述べながら「モヤモヤした違和感や嫌悪感を持つ人」がいるということや「体つきは大人のようなのに、話し方が妙に子供じみているものがとても多いと感じ」るという主観的感覚と、政治的・行政的・司法的プロセスを省いてまで行政的行為を差し止めることとの間に因果関係を見いだすことは難しい。


 確かに、VTuber戸城梨香の服装は露出が多いと映るかもしれない。それをもって、国家機関の公的広報に起用されるべきキャラクターとは言えないとの主張もなされるかもしれない。しかしながら、仮にそうした主張がCEDAWやCoDEAWの最終勧告ならびに一般勧告に依拠して行われるならば、それらが目的としているのが何であるか、どのような性質であるかを考慮する必要がある。連盟の最終見解への依拠は、最終見解やそれが含まれる政府報告書審査という制度が念頭に置く「建設的対話」のプロセスを欠いており、最終見解の正統性を低める結果となっている。そもそも最終見解はあくまで懸念と勧告の束であり、その内容は抽象的なものが多い。とりわけ連盟が依拠したパラグラフ20(b)は極めて抽象的な文言で記述されており、戸城梨香や彼女が起用された公的広報だけにその対象が絞られているわけではない。そのため、取り扱いには注意を要さなければならない。


 小樽入浴拒否事件で述べられたように、地方公共団体や警察署のような公的機関は、条約上の義務を負い、人種差別の撤廃や女性差別撤廃を行わなければならない。しかしながらそれは個別の市民に対応して法的義務を負うものではないし、何らかの条例制定によって差別の撤廃を義務付けられているとは必ずしも言えない。条例の制定等の地方公共団体等の公的機関に許されたプロセスで差別撤廃を行うことは可能であるが、それは可能な限り市民に開かれたプロセスが想定されているべきであろう。「子供たちや少女たち、女性たちを常に性的なまなざしで見る、それに慣れてしまっている社会」を問題視する連盟の意図自体は正しかったとしても、それは「建設的対話」の中で解決されるべき課題である。

結論

 本稿では、連盟から提起された「公共機関である警察署が、女児を性的対象とするようなアニメキャラクターを採用することは絶対にあってはならないこと」という主張が、CEDAW及びCoEDAWの勧告等から裏付けられるのかどうかについて論じた。

 結論から言えば、いずれによっても連盟の主張が裏付けられることはなかった。CEDAW及びCoDEAWが求めるのは「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習」の撤廃であり、差別や偏見解消のための積極的措置であり、戸城梨香という私人を公的広報から降板させることではなかったからである。そして、「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習」に戸城梨香の容姿等が該当するという根拠も見いだすことはできなかった。


 今回の問題が人権条約上より難しさを増しているのは、戸城梨香と彼女が所属する株式会社Art Stone Entertainmentが私人であり、条約という国家機関のみを拘束する法規範が規律を及ぼしづらいことにある。彼女らの活動はCEDAWで規律することはできず、国家機関の枠内で対処しなければならないのである。連盟はそうした切り分けをすることなく、CEDAWを無批判に使用したために、より強い批判を受けたとも考えられる。

この点は、主に防衛省主体のコラボであって、連盟が批判を行い取り下げられた「ストライクウィッチーズ」とのコラボ広報と異なる点といえる 。

 しかしながら、連盟のCEDAW等に依拠した議論が説得力を欠いているからと言って、連盟の議論それそのものが全く的外れになるというものではない。ジェンダーギャップ指数で日本が惨憺たる順位であることは紛れもない事実であるし、雇用、教育、介護、育児など様々な分野で日本における女性の権利が弱いということは疑う余地がない。「子供たちや少女たち、女性たちを常に性的なまなざしで見る、それに慣れてしまっている社会」が問題視されているという事実も重く受け止めなければならない。


 重要なのは、あまりにも急進的に何かの行為を潰しにかかったり、逆にそうした行為を集団で糾弾してやめさせるというような行為ではなく、何が問題であるのか、それは何が原因なのか、もしそれが根拠の伴った問題であるとするならば、適切に議論できるあるいは問題の行為をやめさせるためのフォーラムは何であるのかを冷静に検討することである。そのフォーラムは裁判所かもしれないし、地方公共団体の議会かもしれないし、どこかの会議室かもしれない。そして、誰が対話に参加すべきかを重視しなければならない。一部のグループだけが集まるのではなく、異質な他者も議論に参加してこそより多くの賛同が得られる結果が得られよう。


 女性差別撤廃がいつも金科玉条たりえないように、表現の自由もまた常に錦の御旗となることはありえない 。双方の価値の重要性を承認し、互いの問題意識を双方が共有することで初めて、熟議と妥協のテーブルに座ることが可能となる。そしてそれこそが、女性差別の撤廃と、表現の自由の維持をともに、漸進的に実現していくことができる「建設的対話」なのである。


参考文献

芹田健太郎・薬師寺公夫・坂元茂樹(2017)『ブリッジブック国際人権法』信山社.
全国フェミニスト議員連盟(2019)「自衛官募集ポスターの女児・女性の性的対象物化への抗議」2021年12月12日アクセス<https://afer-fem.org/?p=877#more-87>
----(2021a)「千葉県警本部、松戸警察署、松戸東警察署、千葉県、松戸市、松戸市教育委員会宛の公開質問状を提出。およびその回答について。」2021年12月11日アクセス<https://afer-fem.org/?p=1416#more-1416>
----(2021b)「松戸警察交通安全動画問題・記者会見について」2021年12月11日アクセス<https://afer-fem.org/?p=1590#more-1590>
日テレNews24(2021)「VTuber起用のPR動画…抗議受け削除」2021年12月11日アクセス<https://www.news24.jp/articles/2021/09/21/07942754.html>
ねとらぼ(2019)「『ズボンという認識だった』自衛隊の『ストライクウィッチーズ』コラボポスターに“不適切”と批判→掲載取り下げ」2021年12月12日アクセス<https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1903/01/news127.htm>
有志一同(2021)「全国フェミニスト議員連盟宛抗議と公開質問状」2021年12月11日アクセス<https://www.change.org/p/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%83%88%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%A3%E7%9B%9F%E5%AE%9B%E6%8A%97%E8%AD%B0%E3%81%A8%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F%E7%8A%B6>
Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (1992). General recommendation No. 19: Violence against women. Retrieved December 12, 2021 from OHCHR Web site https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf
----, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW/C/JPN/CO/6, 7 August 2009
----, Concluding observations on the combined seventh and eighth periodic reports of Japan, CEDAW/C/JPN/CO/7-8, 7 March 2016
----, Concluding observations on the sixth periodic report of Zimbabwe, CEDAW/C/ZWE/CO/6, 10 March 2020, paras. 25, 26
World Economic Forum. (2021). Global Gender Gap Report 2021: Insight Report. Retrieved December 12, 2021 from World Economic Forum Web site https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

参考判例

大阪高判平成6年10月28日判時1513号71
札幌地判平成14年11月11日判時1806号84

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