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【2020年最新】青色申告と基礎控除「38万円」「33万円」の解説!確定申告では38万円を記載

基礎控除には、
所得税の計算に使用される38万円
住民税の計算に使用される33万円があります。

この記事では、

2種類の基礎控除の違い、
青色申告での2種類の基礎控除について、

所得税の計算に使用される38万円の基礎控除に
青色申告特別控除を加え、

住民税の計算に使用される33万円の
基礎控除の計算を具体的にご説明しています。

令和2年分の所得税の確定申告から基礎控除額が
一律38万円から所得2400万円以内の場合は48万円に増額され、所得額が2400万円を超える方の場合は、所得に応じて段階的に控除額が減額される仕組みに変わることも解説を加えています。

基礎控除の要点

①基礎控除の金額には38万円と33万円の2種類ある
②基礎控除38万円は所得税の計算に使用
③基礎控除33万円は住民税の計算に使用
④確定申告書類には基礎控除額は38万円で記入する
⑤基礎控除は所得がある人ならだれでも一律に適用

38万円と33万円の基礎控除の違い

基礎控除額38万円と33万円の違いは、
所得税及び復興特別所得税の計算用か
住民税の計算用かの違いです。

青色申告特別控除と基礎控除の計算方法

65万円の青色申告特別控除がある場合、

65万円+38万円=103万円を超えた部分に

所得税が課税されることは、
確定申告書類を作成したことがある人はご存知でしょう。

しかし、

確定申告書類をもとに市区町村が
計算している住民税については、

納税者が自分で計算していないために
あまり知られていないのが実情です。

<青色申告での住民税課税対象者の判定計算>

住民税は、
青色申告特別控除65万円+基礎控除33万円
=98万円を超えた場合に課税されることになります。

住民税には「非課税控除額」(35万円)があり、

青色申告特別控除65万円+非課税控除額35万円
=100万円までは住民税は課税されません。

「非課税控除額」とは、

実際に、住民税を課税するか課税しないかを
判断する際に使われるものです。

いったん100万円を超えると、
所得金額から98万円を引いた部分に
住民税が課税されます。

確定申告書に記入する基礎控除額は
38万円

記入例のなかの赤い枠で囲った
「所得から差し引かれる金額」部分を拡大します。

基礎控除の欄は、
「所得から差し引かれる金額」の最後にあります。

ここには、
所得税の計算用に使われる「38万円」と
記入します。

あとは、

確定申告書類のデータを受け取った市区町村が、

基礎控除を「33万円」に読み替えて住民税を
計算してくれます。

住民税の申告が必要な場合

所得税の場合は、
給与所得・退職所得以外の所得が、
20万円以下なら確定申告が不要ですが、

住民税の場合は、
所得が1円でもあれば申告することになっています。

例えば、
以下のように確定申告が不要だったケースでは
住民税の申告が必要です。

・給与所得・退職所得以外の所得が
20万円以下で確定申告をしなかった人

・年末調整をしたが、給与所得以外の所得が20万円以下で確定申告をしなかった人

・公的年金収入が400万円以下、公的年金以外の収入が20万円以下で確定申告をしなかった人

・年度途中に退職をして年末調整も確定申告もしなかった元給与所得者

・所得が給与所得のみで所得を103万円ギリギリにおさえ、確定申告をしなかった人(所得税は非課税だが住民税は課税) など

住民税の申告書の提出先は、
市区町村役所の税務課・市民税課などの
名前の窓口です。

申告期限は確定申告と同様に
翌年の2月16日~3月15日で、
郵送での提出もできます。

ただし、

住民税の申告をしても、
所得が非課税控除額35万円以下なら
住民税は課税されません。

令和2年分所得税の確定申告から
基礎控除が48万円に

所得が2400万円以下の場合は基礎控除額が48万円

所得の種類を問わず、
誰にでも適用される「基礎控除」が
10万円引き上げられることになりました。

これにより、

公共団体や民間企業に勤務する給与所得者と
フリーランスや個人起業家などとの
税制格差を是正し減税した形になります。

所得が2400万円超えると基礎控除も段階的に減額

高所得層の減税の必要性について検討したところ、基礎控除の適正化が行われ、

所得金額が2400万円を超えた場合、

段階的に控除額を減らし2500万円以上では、
基礎控除を0円とする仕組みが出来ました。

まとめ

基礎控除額、
38万円が所得、33万円が住民
ということを覚えておきましょう。

また、今年から、
基礎控除額が48万円に上がるので、
2400万円以下の人は、すごく優遇された措置に
なりそうです。

知識

青色申告特別控除は、
給与所得には控除ができません。

事業所得に対して、控除ができるものです。

なので、
法人にしなくても、個人でも青色申告ができます。
※事業を始めてから2ヶ月以内に提出

仮に、年度内に退職した場合は、
確定申告Bに記入して、申告しましょう。
知識②

給与所得には、
青色申告特別控除は対象外なので、

もちろん、
役員報酬も対象外になります。

法人の場合は、
法人で儲かった事業の収入に
青色申告特別控除+基礎控除の合計額が
控除できます。

基礎控除と給与所得控除は、
給与所得。つまり、個人の収入にも
控除ができます。

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