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ペーパーカンパニーを用いた脱税ってどんな方法で脱税してる?

ビジネスをしていて、
多くの人が悩むものとして税金があります。

日本は非常に税金が高額であるため、
法人税や所得税を含めてかなりの金額になります。

そうしたとき、
自分が保有する会社とは別に会社をもつことで
節税しようと考える人はたくさんいます。

つまり、
ペーパーカンパニーの設立を考えます。

ペーパーカンパニーであれば、
簡単に作ることできますし、好きなように税金を
調節できるように考えるのです。

ただ、
こうしたペーパーカンパニーに
違法性はないのでしょうか。

では、早速解説していきます。

ペーパーカンパニーとは


まず、ペーパーカンパニーとは何なのでしょうか。

これについては、

「特に事業をしているわけではなく、ビジネスの実体がまったくない会社」を指します。


そのため、
いわゆるサラリーマンが副業をしていて立ち上げる会社設立とはまったくの別物です。

個人事業主の法人成りであれ、
サラリーマンの副業であれ、
ビジネスをしている以上は実体があります。

こうした人が自分自身の会社設立をする場合、
プライベートカンパニーと呼ばれます。

ただプライベートカンパニーとは異なり、
特にビジネスをしている実体がない場合、

ペーパーカンパニーと呼ばれます。

事業性のないペーパーカンパニーで
節税は難しい

それでは、
実際のところ事業をしていないペーパーカンパニーで節税することは可能なのでしょうか。

これについては、
基本的にできないと考えましょう。

理由は単純であり、
売上が発生せず、
さらには維持費が必要になるからです。

別会社を保有することは節税をするときの
基本の一つです。

いくつもの会社があれば、
決算期をズラすことで利益の調節が可能です。


いくつもの別会社を保有して節税するというのは、それぞれの会社が実際にビジネスをしていて売上を出しているからこそ可能だと考えましょう。

それでいて、維持費が必要になります。

国内でペーパーカンパニーを設立する場合、
たとえ登記だけの法人であっても
決算が必要になります。

そうなると、
顧問税理士へ依頼しなければいけません。

さらには、赤字会社であっても法人住民税として
最低7万円の支払いが必要になります。

無駄に維持費がかかり、
節税できない以上、
ペーパーカンパニーは意味がないのです。

節税目的で事業をしていない会社を保有すると
無駄でしかありません。

水増し請求など、
違法性のある脱税で使われる


それでは節税ができないにも関わらず、
なぜペーパーカンパニーを設立するのでしょうか。

これは、
多くのケースで脱税に使おうと考えるからです。

ペーパーカンパニー
それ自体に違法性はありません。

ただ、

ペーパーカンパニーを利用して脱税をすると、
違法行為をしていることになります。

よくあるのは架空請求や水増し請求です。

ペーパーカンパニーとして、
特にサービスを提供していないものの、

サービスをしたということにして利益を
ペーパーカンパニーに逃がすのです。

例えば利益が1,000万円ある場合、
そのままでは法人税が300万円ほどになります。

1,000万円 × 30%(法人税率) = 300万円

そこで、

ペーパーカンパニーから架空請求・水増し請求の
請求書を送り、

1,000万円の利益を消します。

すると、法人税の支払いがなくなります。

もちろん、

ペーパーカンパニーに移動した
1,000万円を放置しておくと、

ペーパーカンパニーの決算のときに
法人税の支払い義務が発生します。

そこで、

ペーパーカンパニーの社長へ1,000万円の役員報酬を支払うようにします。

役員報酬は経費にできるため、
1,000万円の利益は消え去ります。


役員報酬は一度決めると変えることができません。

ただ、

決算が終わって3ヵ月以内であれば
変更できるようになっています。

そこで本社から

「決算直後のペーパーカンパニー」に
送金したあと、

送金金額から逆算して役員報酬を決める
ようにするのです。

ただ、これは脱税に当たります。

たとえ自分の会社であっても、
実際にビジネスをしている法人なのであれば、

親会社に請求書を発行しても
架空請求には当たりません。

問題なのは、
事業をしていないペーパーカンパニーから請求書が
出されることです。

貸付金を用いた貸倒損失の脱税も可能

ちなみに、
ペーパーカンパニーを活用すれば
他にも脱税が可能です。

よくあるのは、
貸付金を活用するものがあります。

会社で大きな利益が出た場合、
ペーパーカンパニーへ貸付金として
お金を貸すようにします。

その後、
ペーパーカンパニーを清算・倒産させます。

すると、
貸付金は返ってこないので
その分を貸倒損失として経費計上できるように
なります。

例えば1,000万円の利益を消したいとき、
ペーパーカンパニーへ1,000万円を貸します。

その後にペーパーカンパニーを清算すると、
親会社は1,000万円の損失が出て利益を
消すことができます。

もちろん、
ペーパーカンパニーに移ったお金は
社長に給料を出すなどして事前に
個人へ移動させておきます。

1,000万円の請求を出すのではなく、
1,000万円の貸付金を用いた手法ですが、
基本的なやり方は同じになります。

ただ、これも脱税です。

海外のタックスヘイブンに作る
ペーパーカンパニーは意味あるのか


基本的に国内でペーパーカンパニーを作る場合、
違法性のある脱税や詐欺をする以外に効果はなく、節税をすることはできないと考えましょう。


いくつもの会社を作って節税できるのは、
あくまでも実体のある会社だけです。

それでは、
海外のタックスヘイブンに法人を作り、
こうしたペーパーカンパニーを用いて
節税することはできるのでしょうか。


シンガポールや香港など、
税金がほとんどない国で会社設立をするのです。

これについても、
意味がないと考えましょう。

かつて、

実際にタックスヘイブンの国に
ペーパーカンパニーを作り、

そこに送金することでお金を逃がす手法が
頻繁に行われていました。

ただ、いまはそうしたことをしても無駄なのです。

これは、

タックスヘイブン対策税制が存在するからです。

タックスヘイブン対策税制では、
たとえ税率の低いオフショア地域に会社を設立して送金したとしても、

「日本の本社と海外の子会社での
利益を合算して日本に税金を支払う

ようになっています。



つまり、
税率の低い国で税金を支払ったとしても、
日本にも法人税を支払う義務があるため、
完全に無効化されています。

実体があるならオフショア法人も問題ない


タックスヘイブン対策税制については、
単なる租税回避のためにペーパーカンパニーを作ることが禁止されているにすぎません。

そうではなく、
実際に現地の国でビジネス活動を
しているのであれば、

たとえオフショア地域にある子会社であったとしてもタックスヘイブン対策税制の適用外になります。



現地に店舗を構えていたり、
現地企業との取引が50%超あったりなど、

こうした基準を満たしていれば
タックスヘイブン対策税制は関係なくなります。

実体のある子会社を保有している場合、
オフショア地域にある子会社が親会社に
サービスを提供し、請求書を送るのは普通です。

これであれば、
合法的に税率の低い国へお金を逃がして
租税回避できるようになります。


実際、

世界中でビジネスをしているグローバル企業の
ほとんどはタックスヘイブンの地域に
会社を設立し、

そうした国の子会社へ大量の送金をすることで
租税回避をしています。

これは、

実体のある子会社を運営しているからこそ
可能になっています。

まとめ

事業実体のないペーパーカンパニーを
設立すること自体は誰でも可能です。

株式会社や合同会社を含め、
司法書士に依頼さえすれば誰でも法人登記できます。

しかし、

ビジネスをしていない幽霊会社と業務委託契約を
結び、特にサービスを受けていないにも関わらず
架空請求によってお金をペーパーカンパニーに
流すのは脱税行為です。

また、
海外のタックスヘイブン地域に法人登記して
お金を流してもいいですが、

タックスヘイブン対策税制によって意味が
なくなっています。

そのため、
維持費のことを考えるとペーパーカンパニー設立に
意味はありません。

しかし国内でも海外でも、
ペーパーカンパニーではなくきちんとビジネスを
している会社を作れば合法的にお金を流し、
節税できます。

脱税と節税はまったく異なります。
節税を実現するのであれば、

実体のある会社を活用することで
税金対策をするようにしましょう。

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