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法定三帳簿とはなに?

皆さんこんにちは、鹿児島市で社会保険労務士をしている松木と申します。
今回は、法定三帳簿について書こうと思います。

社会保険労務士にとっては当たり前でも、創業間もない企業や労務管理
担当者がいない企業にとってはなんだろう?って思う方もいると思いまし、
今更聞けないなと思う企業も是非読んでいただき労務管理に活かしてもらえると嬉しいです。


法定三帳簿とは?

法定三帳簿とは、「労働者名簿」・「賃金台帳」・「出勤簿」の3つを指します。
これらの帳簿は業種を問わず企業が労働者一人ひとりについて作成・保存する義務があります。
また、作成・保存義務に違反した場合、労働基準法違反で罰則があります。
ここから先は、この法定三帳簿について書いていきます。

労働者名簿の記載事項と保存期間等について

労働者名簿とは、労働者の氏名や生年月日などを記載した書類になります。
労働者名簿には、以下のような事項を記載する必要があります。

①労働者氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類
⑦雇入年月日
⑧退職や死亡年月日

労働者名簿の保存期間は、労働者の退職・死亡・解雇の日から3年間になります。また作成・保存義務違反をした場合には、30万円以下の罰金が法定刑になっています。

賃金台帳の記載事項と保存期間等について

賃金台帳とは、労働者に支払う給与の支払い状況や、勤務時間を記載した帳簿になります。

賃金台帳には、以下のような事項を記載する必要があります。

①労働者氏名
②性別
③賃金の計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数
⑦深夜労働時間数
⑧休日労働時間数
⑨基本給や手当等の種類と額
⑩控除項目と額

賃金台帳の保存期間は、労働者の最後の賃金について記入した日から3年間です。賃金台帳の保存義務違反した場合は、30万円以下の罰金が法定刑になっています。

出勤簿の記載事項と保存期間等について

出勤簿とは、労働者の労働時間を正しく把握するための帳簿です。

出勤簿には、以下のような事項を記載する必要があります。

①始業・就業時刻
②休憩時間
③時間外労働時間
④休日労働時間
⑤深夜労働時間

出勤簿の保存期間は、労働者の最後の出勤日から3年間保存義務があります。出勤簿の保存義務違反した場合は、30万円以下の罰金が法定刑になっています。

いかがっだたでしょうか?以上が法定三帳簿になります。
これらの帳簿は労働基準監督署の調査にも必要な書類だったりします。
その他、ハローワークなどに提出する届出の添付書類や雇用保険関係の
助成金の添付書類だったりします。
助成金に関しては、申請期間が大変短いものもありこれらの
帳簿がなかったために助成金の申請ができなかったりします。
ですので、常日頃から従業員の方を採用した際、その都度作成・保存して
おくとよいと思います。

松木社会保険労務士事務所では、労務顧問や賃金計算などの労務管理や
助成金のサポートをしております。
現在、労務管理を自社で管理しているが不安な企業、労務管理担当者がいない企業はお気軽にご連絡ください。




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