明日3/15までだ!と焦る前に。それ、確定申告?還付申告?note720日
所得税の確定申告は、所得税法で2/16から3/15までと決められています。
この時期はラジオやXで、「確定申告しなきゃ!!」の文字があちらこちらで見られるので、まだの人は焦ってしまいます。
バタバタと書類を集め、年休をとって、いざ税務署へ!となる前に。
︎︎︎︎☑︎あなたは会社員ですか?
︎︎︎︎☑︎収入は、会社からの収入だけですか?
︎︎︎︎☑︎やろうとしていることは、ふるさと納税などの寄附金控除や医療費控除、住宅を買って住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告ですか?
全部当てはまる場合は、急ぐ必要はありません。
それは、確定申告というより「還付申告」だからです。
還付申告であれば、下の赤枠にある通り、「確定申告期間とは関係なく」行なうことができるのです。
会社員で、年末調整したあとの確定申告は、焦ってやると危険です。
源泉徴収票の内容を書き写しもれたり入力しもれたり、スマホのカメラ機能で読み込んだ数字があっているかもきちんと確認しないまま行なうリスクがあります。
保険料控除や住宅借入金等特別控除は、会社で年末調整しているからやらなくてもいい、は正解なのですが、この、「やらなくてもいい」は、数字を書き写さなくてもいい、ということではありません。
年末調整の内容はそのままスライドさせ、その上に、新しく受けるものをのせる必要があるのです。
万一、年末調整で保険料控除をしたのに、保険料控除の情報をのせ忘れると、なかったこととしてその分徴収になってしまいます。
還付を受けるための申告は、3/15まででなくても大丈夫。
2023年の還付申告であれば、2028/12/31までできます。
焦らず、しっかり内容を確認して、もれのない還付申告をしましょう。
このあたりの確定申告の注意点を、税理士の大河内薫先生がVoicyでわかりやすく話してくださっているのでご参考に。
なお、還付申告ではなく確定申告で、納税しないと!でもお金がない!という方は、とりあえず申告は明日までにし、納付は口座振替を選ぶという手があります。
申告と同時に口座振替の手続きをすれば、指定された口座から引き落とされるのはなんと1ヶ月以上先の4/23です。
私ももし今後事業で確定申告を計算した結果、徴収になり納付することになったら、この手を使おうと思います。
1ヶ月でも長く手元にお金があるなら、そのほうができることが増えそうだからです。
とはいえ、納税するお金がないから先延ばし、という状況にはなりたくありません。
そのためには、やはりVoicyで、税理士のうば先生が教えてくださっている売上の8%は納税資金として確保する、という対策はして起きたいです。
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