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雇用保険、4年後2028年10月から週2日のパート社員も加入へnote749日目

週10時間以上働く契約であれば、雇用保険に入ることになる案をふくむ雇用保険法の改正案が、衆議院を通過しました。

週10時間以上というと、1日5時間、週2日働けば対象となります。

ただし契約期間が31日以上という条件があるので、ほんとにスポットで働く人は対象にはなりません。

報道では新たに481万人以上の加入と記載していますが、厚生労働省の資料には2022年段階の数字で488万人とあります。

雇用保険加入者になると、条件を満たせば求職中に失業給付がもらえたり、育児や介護の休業で給付金がもらえるというメリットがあります。

ただし、毎月お給料から雇用保険料が引かれます。

雇用保険料は、お給料総額に対して雇用保険料率(2024年度は0.6%)をかけるので、お給料の額が少なければ、引かれる金額も少なくてすみます。

ですが、その場合、失業給付などでもらえる金額もお給料に応じたものになります。

たとえば時給1200円で1日5時間、週2日働くとすると、月収は約48,000円になります。

失業給付は最大でお給料の8割程度がもらえるので、38,400円ほどという計算です。

賃上げで騒がれる人手不足の世の中、好条件とはいえません。
フルタイム勤務であれば、仕事しながらの求職活動は難しいですが、38,400円、時給で1,200円だと32時間、週に8時間です。

であれば、ハローワークに行くのに自分で交通費を払ったり、面接で時間をとられるくらいなら、働いたほうがいいと思う人も多いでしょう。

雇用保険加入者が増えるということは、会社が支払う雇用保険料も増えるということ。

失業して制度を活用できて助かったという人も増えるかもしれませんが、社員も会社もただ払うだけというところが多いような気がします。

とはいえ、いまのこの変化の激しい時代、4年後はどんな働き方が増えているかわかりません。

ダブルワークの整理はどうするのかなど、詰めるべき課題もたくさんあります。

これからの情報収集が大事となりそうです。

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