扶養でいたくなる税金の壁と、扶養抜けようよの社会保険の壁。どっちが強い?

岸田首相がすすめる所得税、住民税の減税案がだんだん明らかになってきました。

とはいえ、減税は、12月の税制大綱にまとめ、国会で法律を改正してからでないとできません。

実施はまだ先となりますが、ニュースで来年6月といっているのは、住民税の減税ぶん1万円については来年6月に市町村が計算する年税額で調整するつもりだからだと思われます。

今回の減税のポイントは、扶養親族もカウントされそうなこと。

平均世帯人数2.2人で換算すると1世帯では約9万円の減税となる、とされています。

ここで問題となるのが、扶養親族って配偶者も入るの?入るとしたら、いくらまでが扶養として認められるの?という点です。

扶養対象としてみとめられる配偶者には、3種類のパターンがあります。

①毎月のお給料の所得税を計算するときに、扶養していると認めてもらえる給与150万円以下。

②配偶者特別控除がうけられる201万6000円未満。

③子どもや親を扶養にいれるときの条件と同じで、配偶者控除の対象となる給与103万円以下。

このうち、減税の対象となる配偶者の扶養がどれかによって、社会保険で低くしようとしている壁と、税金の壁とがガチンコでぶつかります。

それは、案③だった場合。

国は、社会保険では、なんとかして106万円の壁、130万円の壁を越えさせようとしていますが、案③となると、103万円を超えたら減税がうけられない!と逆のベクトルの力が働いてしまうかもしれないのです。

社会保険に加入した場合は、将来もらえる年金が増えたり、病気で働けないときに傷病手当金がもらえたり、メリットもあります。

ですが、これからうけられるメリットよりも、もらえるはずのものがもらえなくなるデメリットのほうを大きく感じてしまうのが人間というもの。

はたして、税金が社会保険の壁越えの邪魔をしてしまうのか。

気になるところです。

そういいつつ、子どもや親の扶養の場合は、103万円を超えるとアウトなので、もう社会保険の壁とは戦闘モードなのですが。汗。

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