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ASD次男、特別児童扶養手当の申請をしたら認定されたよ。(大阪市)

2023年4月、次男3歳にASD(自閉スペクトラム症)と診断がつきました。

2023年1月に療育手帳(B2)を取得。

今回は、療育手帳をもらったときに案内された「特別児童扶養手当」について書いていきます。

案内された当初は、申請しないでおこうと思っていました。

しかし、いろいろと調べて見た結果、やはりダメ元で申請してみることに。

そして、申請から1ヶ月で、認定の書類が届きました。

却下率は、自治体によってかなり差があるみたいですね。

大阪市に住んでいて、特別児童扶養手当(特児)の申請をするかどうか悩んでいる方がいれば、参考にしてもらえればと思います!


特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいがある児童(20歳未満)に支給される手当です。

支給月額はこちらです。(2023年4月分から)

  • 障がい等級 1級:53,700円

  • 障がい等級 2級:35,760円

※発達障がい・軽度知的障がいの次男は、2級に分類されます。

支給先は、「その児童を家庭で監護・養育している父母等」です。

世帯主(その世帯でもっとも収入が多い人)の名前で申請する必要があります。

原則として毎年4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請が許可された場合、申請月の翌月分から支給になります。

私の場合は2023年5月に申請したので、許可された場合、初回は「2023年6月~7月分が、8月に支給される」ということですね。

また、特別児童扶養手当には所得制限があるため、前年の所得が一定額以上だった場合は、支給されません。

厚生労働省「特別児童扶養手当について」


特別児童扶養手当の申請(2023/5/9)

特別児童扶養手当に必要な書類

  • 特別児童扶養手当認定請求書(窓口でもらう)

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求日から1ヶ月以内のもの)

  • 診断書(所定様式のもの/請求日から2ヶ月以内のもの)

  • 振込口座の通帳コピー(Web通帳スクリーンショットの印刷でも可)

  • 在留カードコピー(外国籍の場合)

場合によっては、身体障害者手帳・療育手帳なども必要です。

また、これは大阪市で申請する場合の必要書類なので、詳しくは各自治体で確認してくださいね。


診断書(所定様式)を取得

申請することを悩んでいた理由が、この「診断書(所定様式)」です。

病院に問い合せたところ、診断書をもらうのに8000円かかり、混んでいる場合は1ヶ月くらいかかると言われました。

役所の窓口では、「申請がかならず通るとは限らない」と念押しされたし、こんなにお金をかけて却下されたらめっちゃ嫌やな~~~~~と思っていました。

めちゃ調べまくったところ、私と同じような境遇で、申請に通っている方を発見。

確かに子どもの権利やし、もらえるもんはもらっとかなあかん!と考え直し、ダメ元で申請することにしました。

診断書は、「1ヶ月くらいかかる」と言われていましたが、たまたま空いていたようで、1週間くらいでもらえました。

8000円の紙は額に入れて飾ります。


戸籍謄本の期限に注意

他の自治体ではどうかわかりませんが、大阪市の場合は、発行から1ヶ月以内の戸籍謄本が必要でした。

私はそれを見落としていて、「揃えられるものは早めに揃えるぜ!」となってしまい、発行から1ヶ月過ぎてしまったんですね~~~

450円が無駄になってしまいました。くそ~

そんなことのないよう、お気を付けください。

マイナンバーカードがあれば、本籍地が遠方でもコンビニで取れるようになりましたよね。


私は本籍地が遠方なので、以前までは郵送で取り寄せていたんです。

郵送で取り寄せるのめちゃくちゃめんどくさかったので、本籍地変えようと思っていたほどですが、コンビニで取得できるようになって助かりました。


特別児童扶養手当の認定通知書が届く(2023/6/5)

申請から約1ヶ月で、「特別児童扶養手当 認定通知書」が届きました。

「特別児童扶養手当証書」と、「特別児童扶養手当 障がい認定通知書」も同封されています。

次男の場合は、「知的障がい・精神障がい 2級」でした。

受給資格認定期間は2年間とのこと。

有効期限内に「有期再認定の請求」をしなければいけません。

また、年に1度、所得現況届を提出する必要があります。

あと、下記のような場合、随時届出が必要です。

  • 住所・氏名が変わったとき

  • 支払金融機関を変更するとき

  • 特別児童扶養手当証書をなくしたとき

  • 障がいを支給事由とする年金を受給できるようになったとき

  • 対象児童を監護・養育しなくなったとき

  • 児童福祉施設に入所したとき(または里親に委託されたとき)

  • 対象児童または受給者が死亡したとき

  • 日本国外に引っ越したとき

  • 監護・養育する児童が増えたり減ったりしたとき

  • 所得の高い扶養義務者と同居・別居したとき

  • 障がいの程度が変わったとき


こんな感じで、認定を受けることができました。安心した!

療育手帳を持っていると、各種割引を受けられたり、サービスを受けられたりしますが、その内容も自治体によってかなり差があります。

大阪市の場合は、介護者も市バスに無料で乗れるなど、手当が充実しているように感じます。

こういう差は、ぜひなくしてほしいですよね~

次男のために備えておけたらいいなぁと思います。


まとめ

  • 特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいがある児童(20歳未満)に支給される手当

  • 支給月額は、障がい等級1級が53700円で、2級が35760円

  • ASD/軽度知的障がいの次男は2級に該当

  • 支給先は、「その児童を家庭で監護・養育している父母等」

  • 世帯主(その世帯でもっとも収入が多い人)の名前で申請する必要がある

  • 支給月は毎年4・8・12月で、それぞれの前月分までが支給される

  • 初回は、申請月の翌月分から支給

  • 所得制限がある

  • 大阪市の場合、申請には特別児童扶養手当認定請求書・戸籍謄本(1ヶ月以内に発行)・所定様式の診断書などが必要

  • 申請から約1ヶ月で認定通知書が届く

  • 受給資格認定期間は2年間

  • 有効期限内に「有期再認定の請求」をする必要がある

  • 認定の可否については、自治体によってかなり差がある印象


大阪市に住んでいて、ASDの診断があり、療育手帳がある児童を養育している方。

書類を揃えるのが面倒だし、診断書にはお金がかかるし、認定されるかどうかわからないし…

という理由で、申請をためらっている方が多いのではないでしょうか。

大阪市の場合、所得制限に引っかかっていなければ、認定される可能性が高いのではないかと感じます。

私も、次男と同じ状況の方が認定されているのを見て、申請を決めました。

「こういう発信をしてくれるの、すっごい助かる…!」と思い、私もこうして、申請の結果を発信してみました。

特別児童扶養手当は子どもの権利。月35760円は大きいですよね。

もし、大阪市にお住まいで迷っている方がいれば、ぜひ申請してみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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