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参考に全くならなくて、ごめんなさい。「入浴支援加算」を調べてみた。

入浴支援加算
とは、何ぞや。
要件は、風呂に入れたら、加算もらえるんだろうか?

しっかり、読み解いてこ。


主な意見から

○生活介護事業所においては支援度の高い人が多く利用されていることに加え、自宅等での入浴が困難な人への入浴支援や、より 多くの社会参加の機会の提供など、今後さらに支援度の高い人たちの社会生活を支える役割を果たしていくためにも現行の人員配 置体制加算に1.5:1等の上位区分を創設する。

検討の方向性より

○ 医療的ケアが必要な者等への入浴支援などについて、複数職員による手厚い体制で実施することがあるこ とから、このような体制整備を評価するため、より手厚く人員を配置した場合の人員配置体制加算を含め、 加算の在り方の見直しを検討してはどうか。






読み解いていきましょう!!!
対象者は、?
医療的ケアが必要な者とは?
重症心身障害者とは?
入浴に係る支援とは➤洗髪、洗身、浴槽に入るイメージ。

疑問
①シャワー浴でもいいのか?
②陰部洗浄だけは?
③清拭はどうなるのか?
④ドライシャンプーだけは?
⑤場所は、?
浴室内?脱衣室内?静養のベッド上?

入浴支援の記録は?
入浴あり、なしでいいのだろうか?

個別支援計画への位置づけは?

入浴時間中の人員配置は、余分に必要なのか?
入浴の支援者は、看護師、理学療法士でも加算になるのか?
入浴の支援者は、管理者、サービス管理責任者でもいいのか?

通所介護の入浴介助加算
【2024年改定対応】入浴介助加算とは?単位数や算定要件について徹底解説! | けあタスケル | 訪問介護、通所介護などのお役立ち情報・書式が満載 (caretasukeru.com) こちらがわかりやすく感じました。
気になる点だけ
・入浴介助を適切に行うことができる人員
及び
設備を有して行われる入浴介助であること

  • 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと

医療的ケアについては、
日常的に行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部 の衛生管理等の医行為を指す。
とのこと。

次に、
スコアという言葉が出てきた。


重症心身障害児者とは | 全国重症心身障害児(者)を守る会 (mamorukai.jp)
を引用させていただきます。参考までに。

今回は、結論としては、
何も明確ではないので、対象者であるのかどうかについては、指定権限のある行政及び支給決定市町村に確認し、その記録を明確にしておくことが大切ということ。個別支援計画書には、必ず、対象者は入浴支援についての言葉を入れること。記録には必ず、入浴したことを記録すること。

余談として、
くじらが、愛知県に出した質問

生活介護の入浴支援加算の創設 ・ 医療的ケアが必要な者等への入浴支援を評価するための加算を創設する。

≪入浴支援加算【新設】≫ 80単位/日 医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者に対して、入浴に係る支援を提 供した場合、1日につき所定単位数を加算する。

こちらについての質問です。

ご利用者様のどの方が対象になるのでしょうか。

市に確認すると、定義だけ教えてくださいました。

医療的ケアが必要な方は対象者としてわかりやすいのですが、

重症心身障害者の範囲はどこまでなのでしょうか。

 支援区分

 療育手帳A Bはだめなのか。

 身体手帳では、肢体不自由の方の範囲、体幹機能障害、上下肢機能障害、半身だけだとどうなるのか。

 

 療育手帳且つ身体手帳が必須ということでよいですか?

 支援区分は6の方のみでしょうか?

 基準があれば教えてください。
と、ここまでがくじらの質問です。

 愛知県の回答を載せておきます。
愛知県障害福祉課事業所指導第一グループです。

入浴支援加算の対象となる「医療的ケアが必要な者「等」」とは、国が現在示している報酬告示案では、「別に厚生労働大臣が定めるもの」とされており、具体的に言いますと「スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害者」と示されているのみです(県においてもこれ以上の情報は国からはいただいておりません)。

従って明確な基準というものは現状示されていないということになります。
国から示され次第、県HP等にて周知させていただきます。

 

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