障害福祉サービス くじらのminiコンサル

こんにちは。訪れていただいて、 (人''▽`)ありがとう☆  愛知…

障害福祉サービス くじらのminiコンサル

こんにちは。訪れていただいて、 (人''▽`)ありがとう☆  愛知県津島市で、一般社団法人を経営、相談支援事業やってます。  これまでの実務実践で経験をした事を踏まえ、miniコンサルで、福祉職の一助となりたい。そのことによって、障がい当事者に寄与したい。

最近の記事

参考に全くならなくて、ごめんなさい。「入浴支援加算」を調べてみた。

入浴支援加算 とは、何ぞや。 要件は、風呂に入れたら、加算もらえるんだろうか? しっかり、読み解いてこ。 主な意見から ○生活介護事業所においては支援度の高い人が多く利用されていることに加え、自宅等での入浴が困難な人への入浴支援や、より 多くの社会参加の機会の提供など、今後さらに支援度の高い人たちの社会生活を支える役割を果たしていくためにも現行の人員配 置体制加算に1.5:1等の上位区分を創設する。 検討の方向性より ○ 医療的ケアが必要な者等への入浴支援などについ

    • マル精申請後から交付までの期間に通院した時の返金対応について

      精神障害者医療費受給者証(マル精)が申請後から交付前に、通院したら、病院の窓口で、返金できるものと思っていた。(申請時から有効期間が開始される様子) 実際は、病院の窓口では対応してもらえず、市役所の保険年金課に手続きに行かないといけないらしい。 その際に、必要なものをメモ ・病院から発行される領収書 ・健康保健証 ・マル精 ・銀行の通帳又はキャッシュカード 返金については、3~4か月かかるとのこと。 その場で現金での精算はしてもらえず、口座への振り込みになるとのこと。

      • 食事提供体制加算、事業所外で調理したものを事業所内にて・・・、算定可能となるパターンとは!?

        日々の支援、お疲れ様です。 食事提供体制加算については、皆様、ご苦労されているものと思います。 また、この食事提供の加算が、障がい当事者に必要であると、求められているのだと思っております。 食事をきちんと摂取するという文化の無い一部のご家庭があります。栄養バランスの偏りがあったり、偏食に近いものも散見されます。 事業所さんで、食事を工夫されているところも増えてきた一方で、冷凍食品をチンするだけという事業所さんもあります。 今一度、食事提供体制加算について、見直しをお願いしま

        • 運営規程の雛形が無い?だったら、作ったらええやん。

          委員会、事業継続計画他の運営規程の例を作成してみました。この文章が適切かどうかは保証できません。 指定権限のある行政の方に確認をしてから、お使いください。 運営規程の例 調理員 1名以上 調理員は、給食委員会に参加し、栄養士と献立に関して、協議し、調理方法について協議し、ご利用者様毎の栄養状態を把握する。ご利用者様毎の注意事項を確認しながら、調理し、配膳を行う。 (個別支援計画の作成等) 第〇条 サービス管理責任者は、利用者について、その有する能力、その置

        参考に全くならなくて、ごめんなさい。「入浴支援加算」を調べてみた。

          食事提供体制加算を継続したいけど、栄養士は別部署にいるんだよ。どうしたらいい。

          答えとしては、給食委員会の立ち上げをしましょう。 栄養士さんに献立に関わってもらう。 という文言については、献立を作成してもらうことが原則という言い回しではありません。 原則と厚労省が言う場合は、栄養士よる献立の作成と明確にされます。 関わるということは、つまりは、栄養士が献立を作成してもいいし、献立作りに関わってもいい。 ただ、この関りがあることをどうやって証明します? メールやFAXのやり取りでしょうか? 専門の業者さんに依頼すれば、栄養士さんが作成してくれた献立+調

          食事提供体制加算を継続したいけど、栄養士は別部署にいるんだよ。どうしたらいい。

          新旧で計算してみたら、差が生まれた。毎日利用できない方も安心して、利用できるね。

          新旧で平均工賃月額どうなるのか、試しに比較してみた。 B型事業所で、5名の利用者様 A~Eさん ACEさんは毎日利用。 BDさんは定期利用。 旧 年間支払工賃総額÷年間支払対象利用者総数 旧の計算だと、年間に支払った工賃総額 この例の場合は、695000円 を 年間支払い対象利用者総数 で、 割り算。 695000円÷(ABCEさんは12月在籍)(Dさんは、8月在籍) で、平均工賃月額約12410円 新 年間支払工賃総額÷(年間延べ利用者数÷年間開所日)÷12か月 新の

          新旧で計算してみたら、差が生まれた。毎日利用できない方も安心して、利用できるね。

          知り合いの栄養士さんがいるけど、業務委託契約書どうしよう。

          簡単に作成しました。 この内容で、加算の算定が大丈夫かどうかは、不明です。 活用される場合は、栄養士さんと業務内容を協議していく必要があります。その後、委託契約書の内容が加算算定になるのかどうか、指定権限のある行政に確認をしてください。 栄養士さんに関わってもらう事項 メニュー(献立) 調理に関する指示 栄養に関する数値等の算出 本契約書は加算が必ず、獲得できるものではありません。参考程度にお考え下さい。

          知り合いの栄養士さんがいるけど、業務委託契約書どうしよう。

          食事提供体制加算どうしよう。ご利用者様の健康のためには継続したいのだけど・・・

          令和6年4月から、食事提供体制加算には、大きなハードルが課せられた。 [見直し後] 収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万 円未満)の利用者に対して、 事業所が原則として当該施設内の調理室を使用し て、 次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単 位数を加算する。 ① 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可) 又は、栄養 ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認し

          食事提供体制加算どうしよう。ご利用者様の健康のためには継続したいのだけど・・・

          ご利用者様、関係機関の皆様へ、ご連絡

          ご利用者様・ご家族様へご連絡 関係機関の皆様へご連絡 令和6年5月1日付で、 法人及び事業所の移転を行います。 事業者 一般社団法人西尾張福祉の会 (新住所) 〒496-0819津島市又吉町一丁目12番地 ローズガーデン800E棟101号 事業所 名称検討中 ?たぶん、くじらが入ります。 クジラッコリーにしようかな。 (新住所) 〒496-0819津島市又吉町一丁目12番地 ローズガーデン800E棟101号 連絡先 住所以外は変更ありません。 ご迷惑をおかけいたします

          ご利用者様、関係機関の皆様へ、ご連絡

          介助の意思確認シート(途中)エクセル、pdf版

          活用し辛いとのお言葉があり、活用できるように致しました。 内容はこれが完成版ではない点、ご注意ください。 同性介助が本来であること。 ご本人の意思をしっかり確認することが大切です。 その上で、現場、実践の場では、うまくいかないことがあります。 そんなわがまま言うのだったら、誰も助けることができないよ。 今日は異性介助にしかならないよ。 という言葉ではなく、 もっと、適切な思いやりのある言葉を伝えてほしいと願います。 意思決定支援は、障害福祉サービスの提供側の基本的権利擁護

          介助の意思確認シート(途中)エクセル、pdf版

          就労継続支援B型事業所の報酬改定の変更点まとめてみた。(ざっくり)

          b型の今回の変更点 食事提供体制加算 ①栄養士が作成にかかわるメニューが必要。外部委託可能②食事量のチェック③体重測定、bmi数値の測定 人員配置体制の変更 個別支援計画の共有の義務、相談支援やセルフの人は行政に提出が義務になりました。 ※令和7年10月くらいから、基礎的研修が始まるとのこと。職業指導員はこの研修を受講していないと人員配置に認められなくなります。おそらく、令和10年くらいに義務になる。相当数の受講者が予想されるため、基本オンラインだと思うけど、申込だけ

          就労継続支援B型事業所の報酬改定の変更点まとめてみた。(ざっくり)

          意思決定支援、介助のことで思うこと。(🎁付き)

          お疲れ様です。日々の支援、本当にありがとうございます。 意思決定支援のお話で、入浴介助、排泄介助の部分でご利用者様に対しての意思確認が必要となりました。 (4)障害者虐待の防止・権利擁護 ① 障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底 ○ 障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。 ○ 身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保

          意思決定支援、介助のことで思うこと。(🎁付き)

          就労A型さんが、事業形態を変更するのか?無駄知識でごめんなさい。

          就労継続支援A型の報酬改定で、次年度、事業継続するか、否か。 二択以外にも、選択肢はないのだろうか? 日々の支援お疲れ様です。 報酬改定でどの方も大変な思いをされていると思います。ご利用者様にも不安が伝達しないといいのだけれども。 さて、 就労A型は雇用と支援の二面性がある。 ご利用者様は、A型事業所を運営している法人との雇用契約と利用契約をダブルで契約している現状がある。 雇用契約については、相談支援側としては、コメントできない部分がある。利用契約の部分については、コメ

          就労A型さんが、事業形態を変更するのか?無駄知識でごめんなさい。

          これには絶対反対。改悪はダメだ。

          このルール変更はダメだ。 介護支援専門員さん 相談支援専門員さん 気付いてくれ。 訪問介護の報酬が下がっただけじゃないんだ。 居宅介護の報酬が上がっただけじゃないんだ。 しっかり中身を見てほしい。 身体障害者一級の方が65歳になった時に、在宅生活は不可能になるという示唆なんだ。併給利用の単位が決められて、しかも、少ないんだ。市町村の大きさによって、在宅生活ができなくなることが顕著になる。 誰か、気づいて、止めてくれ。 あくまで、わかりやすくお伝えするための例として、 介護

          これには絶対反対。改悪はダメだ。

          運営基準を数えてみた。

          令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 令 和 6 年 2 月 6 日 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 報 酬 改 定 検 討 チ ー ム 報酬改定された時に注意すべきは、運営基準が変更されていないか。 かなり重要なポイント。 運営基準が変更されたということは、法人事業所は、その運営基準の遵守が求められる。法令遵守責任者の役割でもある。 運営基準が変更されることで、運営規程にその内容を入れることが求められる。遵守するために、ルールを変えなければならないという訳だ。

          協働体制のご提案資料