要録に押印は必要か

 という質問を学年の先生からされました。

 実は指導要録は参考様式がという形で示されているだけで明確な決まりがありません。
 項目立てぐらいは踏襲したほうがいいでしょうが、それもかっちりと決まっているわけではないのです。
 調査書はしっかりと様式が決まっているので、調査書の形に合わせて指導要録の様式を決めればいいです。

 少し古いですが、平成22年に出されている「指導要録等の電子化に関する参考資料」でも押印は法令上の義務ではないとしています。以下引用。

3.指導要録の真実性の保持,データの滅失・き損・改ざんの防止等について
法令上,指導要録に必ずしも押印する必要はありませんが,「校長氏名印」や「学級担任者氏名印」の欄については,指導要録の真実性を保持し,改ざんを防止することなどを目的としています。

 微妙な表現ですね。

 このあたりも踏まえつつ世間的にはどうしているのかを含め、文科省に問い合わせてみました。
 以下要約です。

私「指導要録に担任・校長の押印は必要ですか」
文「法令上の義務ではありません。実は、最近同様の問い合わせがたくさんきているのですよ」
私「ビッグウェーブですからね。この機会にぜひと思います」
文「要録が存在するということの確認であったり、その内容をいつ誰が確かめたかという点など、押印の必要性を学校ごとに判断していただいている状況です」
私「たとえば、すべてに押印するのではなく、要録の表紙に学年主任が一筆いれたものをつけるとかでもいいのですか」
文「そうされている学校も聞きます」

 本校では要録を厚紙で印刷して黒表紙、黒紐ドメをしています。古風ですね。要録が何十年分と並んでいる風景は圧巻ですので結構好きです。
 要録は電子化された状態での保管もOKということですが、タイムスタンプをつける、電子証明をつけるというハードルが少しあります。
 また、20年(学籍に関する記録の保管期間)後にも読み取りができる媒体があるのかという選定も難しいです。
 20年前ですと、フロッピーディスクが普通に使われていました。現在では生産終了されつつあります。
 うちでもフロッピーディスクを銀行とのやり取りで最近まで使っていましたが、今では使っていません。

 要録の表紙に一筆いれるというのは我ながらナイスアイデアだったのですが、残念、お上に却下されました。
 押印がしばらくは続きそうです……


 追伸。
 電子ハンコという手もありますが、赤字を赤丸つけた画像を表示させる意味がないので、正直私はまったく乗り気になりません。そんなものを作るぐらいならハンコ自体やめてしまえばいいのにって思います。

 追々伸。
私「3年間の担任でなく学年主任だけの押印とかどうですか」
文「所属長の押印もありですね!」
私(所属長って言い方、組織体系の違いを感じる……!!)

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