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成分表示の順序と内容

今回は成分表示の順序と内容、つまりルールについてのお話です。成分と言ってもいろいろとあるでしょうが、気になるところは食品添加物や栄養成分あたりでしょう。ただ、場合によっては記載しなくてよいという例もあるようなので、なんだか片手落ちのような気がしないでもないのですが・・・。

まずは除外規定というか、成分表示をしなくてよいとされている例を挙げていきます。

①容器包装への表示面積がおおむね30㎠以下(表示できる面のすべての面積の合計)
②酒類
③栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
④極めて短期間で原材料(その配合割合も含む)が変更されるもの
⑤消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法に規定する小規模企業者が販売するもの
⑥不特定又は多数の者に対しての譲渡(販売を除く)する場合
⑦インストア加工(食品を製造し、又は加工した場所で販売)

①は面積が小さすぎるようです。ちょっと気になるところではありますが、記載できないのは仕方がありません。②の場合はどうなのでしょう。アルコールを含む飲料という事であれば、ノンアルコール飲料の場合は記載が義務付けられていることになります。③の場合、数値などの目安があればともかく、この文章だけだと曖昧な気がします。④は日替わり弁当のようなものが該当します。⑤は規模が小さいからということでしょう。⑥で言えば、イベントへの参加者に対して配布するサンプルのようなものでしょうか。⑦は夜店の屋台などが該当しそうです。

こう考えていくと、たしかに表示を義務付けることは難しそうですね。これ等は成分表示をしなくてもよいという条件ですから、どれにも該当しなければ、成分表示は義務付けられたものだという事になります。

では義務付けられた商品の場合はどのように表示すればよいか、これは、読む方の私たちも知っておかなければなりません。

まず必要なことは、いちいち開封しなくても商品の外側に印刷などで表示があれば分かりやすいと言えますね。パッケージの表側は商品の名称や特徴、製造元の名称などを表記しますので、側面や裏面に成分表示をもってくることが多いようです。スペースの都合もありますが、あまり小さな文字では見えにくいので、相応のサイズの文字が必要になります。大きなパッケージであれば原則として8ポイント以上とされていますが、そのスペースが少ない場合は文字のサイズも小さくなって構わないようです(5.5ポイント以上)。

パッケージのどこか、裏面か側面のあたりで「栄養成分表示」という表のようなものを見たことはありませんか。これが今回の対象としているものなのですが、必ず「栄養成分表示」と表示しています。このタイトルがバラバラだと、何について書かれた表なのかが分からなくなるので、混乱を避けるためにも統一してあるんですね。

そして順に「熱量(エネルギー)」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の5つが、この順に表示されています。重量表現になっていますが、0であっても省略してはいけません。炭水化物の場合、続けて糖質と食物繊維の量が記載されている場合もあります。

ただ、この量は元の商品のどれくらいの量に対するものなのかによって変わってきます。1パッケージ全体なのか、1食分なのか、液体などの場合ならどれくらいの量に対してなのかを一緒に表示しないと、多いのか少ないのかを含めて、判断ができません。そのため、その量も一緒に記載されています。例えばペットボトルの飲料なら全体の容量ではなく、100mlあたりというような表現になっています。一つの単位に対してという事ですね。

しかし、考えてみればこれは最低限の表示です。また、それぞれの項目に対しての数値には、ある程度の誤差が含まれてきます。そういったことは、消費者側にとっては知識として持っておいた方がよいでしょう。

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