2007年東京大学第1問(古代の銭貨政策)

【資料文の整理】

(1) 
a.711.銭による価格の公定:人々に銭と穀の交換を強制(交換価値の確保)
b.712.庸調の銭納許可:国家が人々から銭を回収するルートの確保
(2)
c.711.官人給与の一部を銭建て給与で支払い
d.711.蓄銭叙位令:人々に銭利用を促進
(3)
e.地方での銭利用促進
(4)
f.造東大寺司・平城京の市の商人間で銭・物品の交換←aの実現
g.造東大寺司、労働者に銭で給与支払
h.山背国で調の銭納←bの実現
(5)
i.畿外に銭が流出して還流しない
j.畿内での銭不足
k.畿外の銭を強制的に稲と交換させ、畿内に銭を回収 ←e路線の放棄

律令国家→官人・公民(・商人)→律令国家に銭が循環するはずだったが…


【設問の要求】

①「銭貨についての政策の変遷をふまえて」
・8世紀初頭:銭の全国利用を促進
 国家→官人・公民:官人給与の一部(c・g)や平城京造営費用を銭で支払
 官人・公民→商人:物品価格を銭建てで公定(a・f)
 人々→国家:蓄銭叙位令(d)・庸調の銭納(b・h)で銭を回収
※和同開珎が平城京造営に従事する労働者に対価として支払われたことは、受験生なら知っているはず。あとはこの理屈を8世紀末の平安京造営にも転用できるかがカギとなったのではないか。
・8世紀末:銭の畿外利用を禁じて畿内に銭を回収

②「8世紀末に(5)の法令が出されるようになった理由」
・畿内での銭不足(j)
〔需要増〕平安京の造営費用捻出(796年という時期から類推)
 〔供給減〕畿外から銭が戻ってこない(i)←地方での銭需要増加
※地方で銭需要が増加した背景は、以下の高木久史氏の説明によれば、地方豪族が威信財として蓄蔵したためであるとのことだが、資料文からこれを読み取るのは至難であるため、そこまで踏み込んで記述する必要はないと考える。
〔追記〕銭が威信財として蓄蔵された理由について、【参考文献】の中村論文は次のように述べる。

「在地における銭貨は、位階との交換手段という極めて限定された目的の貨幣として、あるいは位階との互換性を有する威信財として機能したと考えられる。このため献銭叙位が停止された後も、銭貨それ自体が威信財として独自に機能するようになり、地方豪族や「富豪之輩」は銭貨の獲得と蓄蔵をやめなかったと考えることができよう。」

中村太一「日本古代の交易者 : 目的とその類型」(『国立歴史民俗博物館研究報告』113、2004)24頁

畿外での広範な銭貨使用の拡大は見られなかったものの、地方豪族は威信財としての銭貨獲得に拘った。その結果として畿内における銭不足が生じたという。
なお【参考文献】の松村論文は、北陸道に沿って和同開珎の出土遺跡が分布することから、銭貨を交換手段とする交易が駅路沿いに展開していることを指摘している。

【解説】

以下の説明は基本的に高木久史『通貨の日本史』(中公新書、2016)による。

〈貨幣の機能〉
①交換手段:商品を手に入れるため、対価として渡す
②価値尺度:価値を表示したり計算する
③価値蓄蔵手段:未来に商品と交換することを前提に、当面はためておく
④支払手段(債務決済、納税、贈与など)
→本問では、a・fが①に、b・c・g・hなどが④に該当する。

〈国家が貨幣を発行する目的〉
A天皇権威を示す政治的デモンストレーション 
 cf.中国皇帝の貨幣発行
B国家支払手段:物資調達の対価や給与として政府側から支払う手段  
 cf.富本銭(683) 和同開珎(708) 隆平永宝(796)
 →いずれも藤原京・平城京・平安京造営と関係
C発行益収入(旧銭回収→新銭鋳造)の獲得
 cf.元禄改鋳
D人々に交換手段を安定的に供給する
 cf.南鐐二朱銀(1772)
→本問(5)の政策は、A(桓武天皇が天智系皇統への回帰をアピール)・B(平安京の造営費用調達)・C(旧銭より高い法定価値を新銭に付与)が意識されている(下の引用箇所の太字部分参照)。

「七九四年の平安遷都の少し後、桓武天皇のもと、七九六年に隆平永宝が発行された。隆平永宝一文=和同開珎・万年通宝・神功開宝一〇文とし、追って和同開珎など旧銭の通用を停止する、と布告した。模造銭が増え、銭全体の供給量が増えたため旧銭の市価が下がったことへの対応と、平安京の建設費用の調達、そして天皇の系統が天武系から天智系へ移ったことをアピールする政治的デモンストレーションの意味がある。(中略)
 しかし地方の豪族にとっては、富を持っているということが、単なる価値蓄蔵だけでなく、自らの威信を人々に示すことも意味した。だから彼らは旧銭をためこんだ。そのため銭は朝廷へ円滑に戻ってこなかった。新銭の素材が不足し、発行益を得ることが難しくなった。朝廷は銭を回収するため、七九〇年代末に、畿外の官僚・庶民の蓄銭を禁じ、地方官庁が持つ米と交換する形で銭を回収した。
 とはいえそれでも人々は旧銭をためこみ続けたので、銭不足は改善されなかった。ついに朝廷は旧銭通用停止の方針を撤回し、八〇八年に新旧の銭の併用を認めた。また、翌八〇九年には一部官僚への給与の支払手段を銭から米へ変えた。」

高木久史『通貨の日本史』中公新書、2016、19-20頁

なお、平安京造営が落ち着いた9世紀になると、銭政策の対象は京・畿内に限定され、都市民の生活維持を目的とするものが目立つようになる。

【解答案】

8世紀初頭、朝廷は官人給与の一部や平城京の造営費用を銭で支払い、銭建て公定価格の導入等により全国の人々に銭利用を促した。人々に支払われた銭は、蓄銭叙位令や庸調の銭納により朝廷に回収されたが、次第に地方の銭需要を満たせなくなり8世紀末には畿内で銭不足が生じた。朝廷は平安京の造営費用を捻出するために従来の政策を放棄し、畿外の銭を強制的に畿内に回収するよう命じた。(180字)

〔別解〕
8世紀初頭、朝廷は官人給与の一部や平城京の造営費用を銭で支払い、銭建て公定価格の導入等により全国の人々に銭利用を促した。人々に支払われた銭は、蓄銭叙位令や庸調の銭納により朝廷に回収されたが、地方で銭が威信財として蓄蔵されると8世紀末には畿内で銭不足が生じた。朝廷は平安京の造営費用を捻出するために従来の政策を放棄し、畿外の銭を強制的に畿内に回収するよう命じた。(180字)
※資料文から銭貨が威信財として蓄蔵されたことを読み取るのは至難。867(貞観9)年5月10日太政官符では地方で銭貨が使用されていた訳ではなく、「徒奢富強之名、各争聚集之夥」とあり[中村論文]、この部分が資料文に入っていればその筋で解答することになっただろう。

【参考文献】

松村恵司「北陸道の和同開珎―畿外の銭貨流通をめぐって―」(『日本古代考古学論集』2016)

中村太一「日本古代の交易者 : 目的とその類型」(『国立歴史民俗博物館研究報告』113、2004)


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