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相続開始前に同族会社と被相続人との間で締結した賃貸用建物のみの売買契約は、相続税法第64条1項の同族会社等の行為又計算に当たるとされた事例(H27.1.6非公開裁決)
http://mikiyasuzeirishi.com/2022/05/02/real-estate-77/

はじめまして。ご訪問ありがとうございます。開業税理士の井上幹康と申します。