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社員が辞めた・会社を辞める時の手続き

例年3月、9月、12月は退職が多い時期と言われています。そして、この記事を書いているのが12月です。みらい創研グループでは社会保険労務士法人、税理法人が有り、当然、この時期になるとお客様である企業の担当の皆様から退職に関する手続きのお問い合わせが増えてきます。

今回は退職時の手続きを一覧にしてご紹介したいと思います。会社側の担当の皆様も、会社を辞める(予定)の社員の皆様も参考に御覧ください。今回は社員が自己都合退職をした場合を例にします。

社員が辞めた会社側の手続き

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

これは厚生年金と健康保険の手続きです。提出先は事業所の住所地を所管する年金事務所へ提出します。

雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書

雇用保険被保険者資格喪失届は退職する社員が雇用保険の対象から外れた旨の届出です。雇用保険被保険者離職証明書は社員が失業保険の給付をもらうために必要です。いずれの書類もハローワークへ提出します。

雇用保険被保険者離職証明書が提出不要の例
例えば、退職する社員が次の就職先が決まっていて失業保険の給付を受けないなどの理由で、社員から不要の意思表示が有る場合は省略が可能です。

住民税の手続と源泉徴収票の発行も忘れずに

給与所得者の場合、住民税は給与から天引きされる「特別徴収」が一般的です。しかし、退職後すぐには次の職に就かないなど給与天引きができない場合は住民税の納付を社員自らが行うことになります。会社側の手続きとしては社員が住民税を納付する役所に特別徴収しなくなった旨の手続きをします。自治体によって書類の名前は異なります。仙台市の場合は「「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」という名称になります。

源泉徴収票は次の勤務先の年末調整や社員自身が確定申告をする際に必要になりますので在職中最後の給与支払い時点のもので源泉徴収票を発行しておきます。

会社を辞める社員が行う手続き

先ずは退職届を出すことが先決です。いつまで会社に居るのか?どんな理由で辞めるのかを会社と社員双方で確定させないと社会保険や税金の納付にも影響します。退職を決意したら上司に引き継ぎや未消化の有給休暇の取扱も含めて相談しましょう。

退職届の提出時期には法律上「いつまでに出すこと」といったことは定められていません。会社の規定に退職に関する規定がある場合はそれに従います。

退職時に会社から受け取る書類

  • 源泉徴収票は再就職先での年末調整、自分で確定申告をする際に必要です。

  • 雇用保険被保険者資格喪失証と雇用保険被保険者離職票は失業手当の給付を受ける際に必要です。

  • 健康保険・厚生年金保険資格喪証明書は退職後に国民健康保険に加入する場合に必要です。

  • 退職後再就職先が決まっていない場合は住民税、国民年金、国民健康保険は自分で納付しなければなりません。手続きについてはお住まいの自治体が対応します。納付方法や時期も合せて聞いておくと良いでしょう。

健康保険証は退職日の翌日以降に返却する

健康保険証の効力は退職日まで有効です。会社への最終出社日の帰りに事故に合う可能性も0では有りません。保険証の返却方法は会社の担当者と事前に打ち合わせておきましょう。

未消化の有給休暇の取り扱い

一般的には業務の引き継ぎ期間と有給休暇の残日数を踏まえて退職日を決めます。つまり、業務引き継ぎ期間+有給休暇の未消化日数から逆算して退職日を決める方法です。
社内規程等で有給休暇未消化分の取り決めが有る場合を除き、未消化分の買取は義務にはなっておりません。よって、退職について会社と交渉をする時に有給休暇の取り扱いと合せて行うようにしましょう。

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