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有料職業紹介事業者を経由しての再就職手当

離職者が、
「就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
が、再就職手当の支給要件の1つになっている。

ここ最近、有料職業紹介事業者と毎日のように業務連絡、相談をしており、そのなかで、有料職業紹介事業者経由で就職できた場合の再就職手当の手続き方法の問い合わせがあった。

当初、一定の要件のもと労働局の同意を得ることで限られた助成金の取り扱いができる有料職業紹介事業者のことと一緒に考えて頭が混乱してしまった。
(雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/joseijigyousya.html

そのため間違った案内をしてしまったが、すぐに訂正の連絡してことなきを得た。

(1)有料職業紹介事業者経由で就職
(2)求職者はハローワークで就職した旨申し出、「職業紹介証明書」「採用証明書」「雇用状況等証明書」の3点をもらう
(3)「職業紹介証明書」は有料職業紹介事業者が証明し、他は就職先事業所が証明する。

以上は、備忘録です。



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