富士吉田市事件(令和2年12月17日東京高裁)
概要
控訴人・富士吉田市は、市立病院及び市立看護専門学校を設置、運営しているところ、控訴人代表者兼処分行政庁である富士吉田市長が、本件市立病院の院長と本件専門学校の校長を兼務していた被控訴人に対し、給料を減ずる懲戒処分を行ったこと、さらに、被控訴人に対し、本件市立病院の院長を免職させ、本件専門学校の校長のみに専任させる旨の一部免職処分を行ったことから、被控訴人が、本件各処分は、市長の裁量権の逸脱・濫用等があり違法であるとして、本件各処分の取消しを求め、原審が被控訴人の請求を