【役立つコンテンツ配信中】大阪西天満のミストラル社会保険労務士・行政書士事務所

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事務所名は、ミストラル社会保険労務士・行政書士事務所です。 ハラスメント研修、承ります!社労士2名、行政書士、キャリアコンサルタント。レスポンスは早め。 就業規則・労使協定作成等人事労務管理上のご相談等なんでもお任せ下さい。 派遣業/紹介事業許可、障害福祉、許認可もお受けします。

最近の記事

富士吉田市事件(令和2年12月17日東京高裁)

概要 控訴人・富士吉田市は、市立病院及び市立看護専門学校を設置、運営しているところ、控訴人代表者兼処分行政庁である富士吉田市長が、本件市立病院の院長と本件専門学校の校長を兼務していた被控訴人に対し、給料を減ずる懲戒処分を行ったこと、さらに、被控訴人に対し、本件市立病院の院長を免職させ、本件専門学校の校長のみに専任させる旨の一部免職処分を行ったことから、被控訴人が、本件各処分は、市長の裁量権の逸脱・濫用等があり違法であるとして、本件各処分の取消しを求め、原審が被控訴人の請求を

    • 思いやり整骨院事件(令和2年1月17日大阪地裁)

      概要 柔道整復師である原告が、思いやり整骨院の統括である被告に対し、 主位的に、原告と被告の間に雇用契約が締結され、原告が被告経営に係る整骨院に勤務して労務を提供した旨主張し、各金員の支払請求をするとともに、 予備的に、原告と被告の間に組合契約が締結され、原告がこれを脱退した旨主張し、金員の支払請求をした。 結論 一部認容、一部棄却 判旨 1.統括は,元院長から,高頻度かつ定期的に,本件整骨院の収支状況に関する詳細な報告書等の提出を受けるのみならず,さらに口頭での報

      • 医療法人貴生会事件(令和2年1月16日大阪地裁)

        概要 病院等を開設する被告法人の従業員であった原告が、被告から解雇されたことについて、同解雇は無効であり、また、被告との間の合意退職は被告の看護部長の強迫によるものであり、無効であると主張して、被告に対し、主位的に、労働契約に基づき、未払賃金及びこれに対する遅延損害金、予備的に、被告による解雇が故意又は過失により原告の権利又は法律上保護に値する利益を侵害するものであるとして、不法行為に基づき、同額の支払を求めた。 結論 棄却 判旨 1.元職員の看護部長が退職願を書く

        • 学校法人関西外国語大学事件(令和3年1月22日大阪高裁)

          概要 被控訴人・学校法人が設置する本件大学の教員であり、かつ、控訴人組合の組合員である控訴人X1、X2、X3、X4、X5が、被控訴人から、平成29年1月17日付けで受けた懲戒(けん責)処分について、 〔1〕控訴人らが、被控訴人に対し、それぞれ自身に対する本件懲戒処分が無効であることの確認を求めるとともに 〔2〕被控訴人が本件懲戒処分の内容を本件大学のキャンパス内の4か所に掲示したことは、控訴人らに対する名誉棄損及び控訴人組合に対する不当労働行為に当たるとして、 控訴人らが、

          アクセスメディア事件(令和2年1月31日大阪地裁)

          概要 被告会社との間で労働契約を締結し、データ入力等の業務に従事していた原告が、被告に対し、 〔1〕法定時間外労働や深夜労働を行ったとして、労働契約に基づき、 〔ア〕労働基準法37条1項に基づく割増賃金並びに商事法定利率年6%、賃金の支払の確保等に関する法律所定の割合による確定遅延損害金円及び遅延損害金の支払〔イ〕労働基準法114条に基づく付加金として、割増賃金と同額の金員及び遅延損害金の支払を求めるとともに、 〔2〕被告が原告の健康に配慮することなく過重な長時間労働等に

          一般社団法人竹田市医師会事件(令和1年12月19日大分地裁)

          概要 被告の運営するT医師会病院の院長であった原告が、被告による原告に対する懲戒解雇処分が無効であると主張して、被告に対し、同病院の院長たる地位にあることの確認を求めた。 結論 認容 判示 法人は,本件備品が元院長の許可により法人病院から持ち出されたことについて,これが法人の許可なく行われたものであって,元院長に窃盗罪又は業務上横領罪が成立し,就業規則所定の懲戒事由に該当する旨主張するが,法人病院の物品借用申請書の宛先が「法人病院院長」となっていることや元院長が務め

          学校法人近畿大学事件(令和1年11月28日大阪地裁)

          概要 被告との間で1年間の期間の定めのある雇用契約を締結し、以後7度にわたり同様の契約を締結して、被告の設置する近畿大学医学部生化学教室の助教として勤務してきた原告が、被告に対し、 (1)被告が契約更新に応じなかったこと(雇止め)は、労働契約法19条2号に反し無効であるなどとして、雇用契約に基づき、 〔1〕雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認 〔2〕月例賃金及び遅延損害金の支払 〔3〕夏期手当及び年末手当並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、 (2

          国・大阪中央労基署長(ドン・キホーテ)事件(令和1年11月27日大阪地裁)

          事案の概要 家電用品、日用雑貨品、食品、時計・ファッション用品及びスポーツ・レジャー用品等の販売を行うビッグコンビニエンス&ディスカウントストアを経営する本件会社が経営する店舗に勤務していた原告が業務上の事由により適応障害を発症した旨主張して、労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を請求したのに対し、大阪中央労働基準監督署長が、不支給とする決定をしたことから、原告が、被告に対し、本件処分の取消しを求めた事案。 結果 棄却 判旨 本件出来事〔1〕(降格による食品部門

          国・大阪中央労基署長(ドン・キホーテ)事件(令和1年11月27日大阪地裁)

          ビックカメラ事件(令和1年8月1日東京地裁)

          概要 被告との間で雇用契約を締結し、販売員等として勤務していた原告が、その後解雇されたのは無効であるとして、 被告に対し、 〔1〕雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認 〔2〕未払賃金及び遅延損害金の支払を求めた事案 結論 棄却 判旨 元従業員は,家電販売店の売場やレジにおいて販売員として勤務していたところ,勤務中に無断で早退し又は売場を離れることが多数あり,また,インカムを用いて著しく不合理な内容の発言を行っていたものであり,これらの言動が会社の業務に支障

          大作商事事件(令和元年6月28日東京地裁)

          事案の概要 被告会社の従業員として稼働していた原告が、在職期間中、時間外・深夜労働に従事していたとして、被告に対し、労働契約に基づき、請求期間の時間外労働等に係る割増賃金及び確定遅延損害金並びに賃金の支払の確保等に関する法律6条1項所定の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づき、付加金及び遅延損害金の支払を求めた。 反訴請求事件は、被告が、原告において、在職中、遅刻をしていたのに給与を不正に取得していたなどとして、原告に対し、不法行為(民法7

          学校法人札幌大学事件(令和元年9月24日最高裁)

          概要 私立大学を設置、運営している被控訴人と特別任用教員として雇用する旨の有期労働契約を締結し、その後6にわたって更新された後に更新を拒絶された控訴人が、同拒絶は労働契約法19条2号に違反すると主張して、被控訴人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、未払賃金及び遅延損害金の支払を求めたところ、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴するとともに、当審において、非常勤講師としての未払賃金及び遅延損害金の支払請求を予備的に追加した事

          (速報)事業場外のみなし労働時間制

          令和6年4月16日最高裁は、破棄し高裁へ差し戻しました。 判決文は以下のとおりです。 令和5年(受)第365号 損害賠償等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 令和6年4月16日 第三小法廷判決 主文 1 原判決中、被上告人の本訴請求に関する上告人敗訴部分を破棄する。 2 前項の部分につき、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人●●●●、同●●●●の上告受理申立て理由(ただし、

          学校法人梅光学院事件(令和元年9月24日最高裁)

          事案の概要 大学を経営する上告人法人から文学部特任准教授として雇用された控上告人が、(1)上告人法人が被上告人との雇用契約を終了したとの扱いが無効な解雇又は雇止めに当たるなどと主張して、上告人法人に対し、 〔1〕上告人法人における雇用契約上の地位の確認 〔2〕就労請求権に基づき、研究室の貸与、図書館の閲覧カードの交付、研究室等の利用妨害禁止 〔3〕雇用契約による賃金請求権に基づき、未払賃金及び遅延損害金の支払を求め、 (2)上告人P3が上告人法人の代表者として本件大学の執

          駸々堂事件(平成10年7月22日大阪高裁)

          事案概要 労働条件を改定するために従業員との間で期間の定めのある新労働契約を締結したことにつき、従業員に動機の錯誤があり右契約は無効とされた事例。 期間満了による労働契約の終了の主張につき、旧労働契約における期間の定めのない労働契約における解雇の意思表示と解すべきであり、心不全による四か月の欠勤を理由とするもので解雇権の濫用に当たり無効とされた事例。 従業員の不就労につき、民法536条2項により使用者に賃金支払義務があるとされた事例。 判決理由 Aの新社員契約締結に

          神奈川都市交通事件(平成18年3月22日東京高裁)

          争点 業務上事故で休職中の運転手に対する復帰までの賃金、年休権消滅に係る賠償金の支払い義務等が争われた事案(使用者一部勝訴) 事案概要 タクシー運転手Xが、業務上の事故による傷害について、雇用契約等に基づく復帰までの賃金、休業手当及び不法行為による損害賠償請求権に基づく年休権消滅に対する賠償金等の支払いを求めた事案の控訴審判決である。 第一審横浜地裁は、Xは業務上の疾病の治ゆ認定の後、復職命令に従わなかったものとして請求すべてを棄却したため、Xが控訴。 第二審東京高

          日本航空インターナショナル事件(平成19年3月26日東京地裁)

          深夜業免除制度の適用により給与を減額された航空会社客室乗務員が賃金の支払等を求めた事案です。(労働者勝訴) 深夜時間帯の勤務を免除される趣旨の「深夜業免除制度」に基づき、月平均10数日間の不就業日無給を適用され、給与を減額されていた航空会社Yの客室乗務員(X1~X4)が、同適用は不当として賃金の支払(予備的に無給日にかかる休業手当の支払)を求めた。 東京地裁は、まず、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律19条1項は、深夜業免除申請により、深夜