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送検事例。

直近では、令和4年5月31日公表の労働基準関係法令違反に係る公表事案 (令和3年5月1日〜令和4年4月30日公表分) 、47都道府県分。企業名、所在地、事案概要、送検した日。

https://www.mhlw.go.jp/content/000798929.pdf

事例は、労働安全衛生法違反が圧倒的に多いものの、最低賃金法違反や労働基準法違反もちらほら見受けられ、労基署から送検されています。

このうち、労働基準法違反としてあげられているものの1つに「同法37条違反」があります。

いわゆる同条に則し適法に割増賃金を支払わなかった、あるいは管理監督者の範囲が不適切で未払いが発生しているというもの。

民事上においては、未払い額全額の支払い、延滞金の発生、裁判所の決定における付加金(未払い金額と同額の上乗せ罰金のようなもの)を支払うとともに、

労基法上の罰則(刑事罰)として、事業主(法人)対しては30万円以下の罰金、法人代表者や個人事業主あるいは給与計算担当の上司(場合によって給与担当者も)に対して6か月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金が課されることとされています。(労基法119条)

裁判上の付加金支払命令は、とてもメジャーな方法ですし、罰金刑(懲役刑は相当の悪質性が必要と思いますが。)は決して縁がない、稀なお話しではありません。

最後、時効について。
ただいま、令和4年6月。
賃金債権の時効は、現時点で2年3か月です。
来月には、一月増え2年4か月となり、毎月増えて、当面の間、3年が時効の上限とされていますが、法律上は5年が上限です。

未払いは発生していませんか?


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