これが当時の徴兵だ!基礎知識として覚えておきたし! 『雑感99 大東亜戦争時の徴兵あれこれ』


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<本文>

(8月16日記)

今回のテーマは、「大東亜戦争時の徴兵と待遇」についてです。
この雑感は、さまざまな本を読む時に役に立つ基礎知識を意図しているので、なるべく覚えて下さい。
すると、世界が広がります。
その辺の本にはなかなか書かれていない点でも貴重なのです。

俗に兵隊の徴兵は「一銭五厘いっせんごりんと言われていますが、実情は違います。
ここ、最初のポイント!
一銭五厘とは、召集しょうしゅう令状を送達する際の切手代ということですが、現実には郵送はしません。
各地の役所の兵事へいじ主任が応召員おうしょういん(もりよしりょうさん、今回、カッコよろしく!召集される人のこと)の本籍地に届けるのです。
本人が本籍地にいなければ、親族が召集令状を速達で郵送したり、電報で知らせたりして本人を帰郷させ、連隊などに出頭させます。
郵送費、交通費は本人負担です。
召集令状は淡赤色のザラ紙なので、「赤紙あかがみ」とも呼ばれました。

兵役義務は1873年(明治6)年1月10日制定の徴兵令によって、満17歳から40歳までの男子全員にあるとされたのです。
1927(昭和2)年4月1日、「兵役へいえき法」と改称・改正されました。

皇族にもあります。
1910(明治43)年3月公布の「皇族身位令しんいれい」では、「皇太子、皇太孫は満10年に達したるのち、陸軍及び海軍の武官に任ず」とある他、他の皇族男子は満18歳になると軍務に就くことが義務でした。
これは王族が軍人となる欧州にならったものでした。

昭和天皇は1912(大正元)年7月に皇太子になると、陸軍と海軍の少尉に任官、敗戦までは陸海軍大将、大元帥だいげんすいでした。
大元帥とは天皇だけで、通常は元帥で、これは大将の中で功績いちじるしい者だけがなれ、終生、現役です。
陸海軍両方の大将になれるのは天皇だけで、それ以外の皇族は陸軍か海軍のどちらか一つです。
昭和天皇の直宮じきみや(弟のこと)だった秩父宮雍仁ちちぶのみややすひと(陸軍士官学校・陸士34期)、
三笠宮崇仁みかさのみやたかひと(陸士48期)は陸軍、
高松宮宣仁たかまつのみやのぶひと(海軍兵学校・海兵52期)は海軍将校となりました。
皇族も少尉から順に昇進しますが、上官に対しては、軍務中には敬礼を自分の方からします。
軍務以外の場面では、大将といえども皇族に先だって敬礼しますが、昭和天皇だけは常に相手が先に敬礼していました。
こうした知識、マニアックでしょう。覚えて下さい。

兵役は義務でしたが、崇高すうこうな権利でもありました。
そのため、公民権が停止されている服役中、仮釈放中、執行猶予中の者は除外されています。
公判中なら召集です。

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