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車庫証明書のはなし

行政書士の主たる業務の内、自動車業務があります。私ももちろん自動車業務を行います(数は少ないですが・・・)。
自動車業務の入口は車庫証明書の交付です。
申請先は車庫を置く所在地の管轄の警察署になります。
提出してから2〜3日後に交付になります。その後に陸運局で登録となります。
先行許可とも言えるのでわりと慌てがちです。

数年前にハンコを廃止する事になりました。申請書の多くで印鑑が必要なくなりました。
車庫証明書もその流れに乗って印鑑が必要なくなりました。
申請者と土地所有者の押印が不要です。

これまでは訂正をするために申請者の訂正印が必要な代わりに、行政書士の職印で対応できました。これによって行政書士の価値が担保されてた部分があります。車両販売店等では現地での訂正ができなかったのです。
しかし、押印不要となると現地での訂正は容易です。まっさらな申請書に書き直すことすら可能です。

もはや職印と委任状も不要となってしまいました。(一説には車庫証明書においては委任状の委任者の押印もいらないようです。)
だとすると行政書士として車庫証明書を提出する意味はなんだろうとすら思います。
交通課の提出窓口にある「行政書士以外代理申請は認めませんよ」というプレートは意味をなしてるのか・・・。受付する警察官も身分証明の確認をしないですし。

そんな少しばっかり悲しい気持ちになりながら車庫証明書の交付申請をしてきました。
行政書士として何らかの差別化をして価値創造をしていかなければいけませんね。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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