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遺産分割のはなし

戸籍の収集が容易に

戸籍法が改正されて一つの市区町村で一連の戸籍の取得ができるようになったみたいです。
電子化前提とか直径血族のみとか制限は残っているみたいですが、便利になったのは間違いないです。
職務上請求は対象外みたいです。行政書士はこれまで通り各市町村に交付申請しないとだめみたいです。
戸籍の収集は相続業務を行う行政書士にとっての入口的な業務です。この改正は吉と出るのでしょうか。
個人的には戸籍読みが楽しいので依頼をして欲しいとは思っています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

遺産分割協議書

遺産分割協議書作成は行政書士にとって大事な仕事です。
遺産分割が整ったことを示す契約書になります。
関係相続人全員の押印が必要です。
押印をするということは関係相続人全員が納得したという証明です。

行政書士の限界と遺産分割の合意

各相続人の合意形成が最も重要であり大変なことです。
相続人の間に入って遺産分割を決めたり、特定の相続人の代理となって協議をしたりすることは行政書士にはできません。
非弁行為と言って簡単に言えば弁護士さんしかできないのです。

遺産分割は当事者同士で慎重に丁寧に決めることが最も大事です。
遺産分割が暗礁に乗り上げる理由はいくつかありますが、
私は以下の点に気をつけてほしいです。

  • 血の繋がりのない配偶者の意見が出てくる

  • 相続人毎の経済状況が異なる

  • 自分の意見を過大評価して他人の意見を過小評価する偏見がある

法律上の分割割合は一定のガイドラインです。
相続人同士の事情と亡くなった方(被相続人)との関係性を十分に話し合って、
謙虚な姿勢をもって話し合いをしましょう。

話し合いもしてないのに一方的に遺産分割協議書を作って押印をもらうなんていうのはダメですよ。
納得してない契約書にサインさせるのと同じことです。

円満に相続が行われることを切に願います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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↓行政書士や記帳代行をしながら細々と活動しております。
ご依頼お待ちしております。

記事にも仕事にもひとっつも関係ないゲーム実況動画です。ラジオ的にご視聴いただければと思います。

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