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死亡したとき、年金が遺族に遺してくれる金額

国民年金、厚生年金保険は、保険料を支払っている被保険者が死亡した場合、それぞれ遺族基礎年金・遺族厚生年金という死亡保障金が遺族の方に支払われます。

では、いくら支払われるのか。

子育て世代の方には重要な問題だと思います。

具体的にみていきましょう。

1.遺族基礎年金

子がいる配偶者には、その子が高校を卒業するまで、年間約100万円支払われます。
(正確には、18歳に達する日後、最初の3月31日までの子)

子が2人いる場合は、更に年間約23万円、3人目以降の子がいる場合、更に1人あたり約7万円が加算されます。

詳細は以下のとおり

・遺族基礎年金 基本年金額:780,900円×改定率

・子の加算(1人目):   224,700円×改定率

・子の加算(2人目):   224,700円×改定率

・3人目以降1人につき:   74,900円×改定率

遺族基礎年金は、高校生以下の子がいない配偶者には支給されません。

遺された配偶者ではなく、子を助けることを目的とした制度です。
最後の子供が高校を卒業するまで、支給されます。


2.遺族厚生年金

遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の収入に比例します。

年収400万円の方が死亡した場合の年金額は、年間約42万円です。

詳細は以下のとおり

(計算式)
平均標準報酬月額340千円×5.481/1000×300か月×3/4

年収400万円なら、月あたりの平均収入(標準報酬月額)は約340千円です。

その収入に対して、上記式により遺族厚生年金額を計算します。


3.40歳・年収400万円・子ども2人の夫が死亡した場合

仮に、以下の家族の夫が死亡した場合、妻に支払われる年金はいくらでしょうか。

夫: 40歳(年収400万円 厚生年金保険加入 加入歴20年)
妻: 40歳
長女:13歳
長男:10歳

結論からいうと、約2964万円です。

内訳は・・

1・遺族基礎年金:約910万円

長女が高校卒業までの5年間:    122万円×5年
その後長男が高校卒業までの3年間:  100万円×3年


2・遺族厚生年金:約1050万円(妻65歳までの支給額)
 *遺族厚生年金は妻が死亡するまで支給されます。
  仮に65歳までの金額を試算しました。

毎年:42万円×25年


3・中高齢寡婦加算:約986万円

長男が高校卒業後、妻65歳までの17年間:58万円×17年

中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金の支給を受けている妻の子ども全員が高校を卒業し、もう遺族基礎年金が支給されなくなった際、厚生年金保険から、遺族基礎年金の3/4の金額が支給される制度です。

支給の条件は、以下のとおりです。
・40歳以上の妻(夫にはでません!)
・妻が65歳になるまで(65歳になったら妻に老齢基礎年金が支給される)
・死亡した夫が240か月以上(20年以上)厚生年金保険に加入していた。


以上をすべてまとめ、1か月あたりの妻への年金額を計算します。

①2人の子どもが高校生以下の時期:約136,000円

②1人の子どもが高校生以下の時期:約118,000円

③高校を卒業後、65歳までの時期:約83,000円

④65歳以降:約100,000円
(夫の遺族厚生年金42万円+妻の老齢基礎年金78万円)÷12か月


この金額をどうお感じになりますか。

「これだけあれば十分!」と感じる人はあまりいないでしょう。
けれども、決して少なくはない金額です。


もし自分に万が一のことがあった場合、年金からはいくら支払われるか・・

ぜひ、ご自身の①②③④のパターン、およその金額を押さえて、マネープランの一助にしてください。


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