あるフリーランスの納税スケジュール〈源泉所得税〉

今回の記事は、下の記事の続編となります。

◆【無料記事】あるフリーランスの納税スケジュール〈全体像〉
https://note.com/mkeiri/n/n60be74fdf91e



これで一連のシリーズの最終話になります。

今までの解説は、
フリーランスご自身の各種税金の話でしたが、
今回は少し性質が異なる税金です。

事業所得を青色申告している場合、
家族に「給与」を支払うことができます。

今回のケースですと
配偶者の方を「専従者」として、
あらかじめ所定の手続きを
所轄の税務署に届出することで
「専従者給与」という経費が
合法的に認められます。

サラリーマンなどの方は
給与を支給される際に、
ご自身の所得税は会社が
天引きしてくれていますが、
専従者給与の場合もまったく同じです。

フリーランスご自身が
「会社という立場」になって
「専従者給与から天引き」することに
なります。

この記事では「源泉所得税」について
解説をしていきたいと思います。


それでは、この記事で書く内容です。


1、まずは今回のケースの概要の再掲です

今回事例として挙げる
フリーランスの方のケースをご紹介します。

◆業種:サービス業
◆所得区分:事業所得
◆年間売上:2,200万円(消費税込)
 ※平均月間売上183万円
◆事業専従者:妻1名
◆扶養親族:無し(配偶者のみ)
◆所得税申告区分:青色申告
◆消費税課税選択:簡易課税

◆財務内容
 売上高            2,200万円
 青色申告特典控除前所得金額  1,000万円
 専従者給与          △300万円
 青色申告特別控除後の所得金額  635万円

◆所得控除
 社会保険料控除         100万円


上記内容から算出される、
各種税金の一覧です。

◆所得税        557,900円
◆市県民税       497,500円
◆事業税        205,000円
◆消費税       1,000,000円
◆国民健康保険税   1,039,200円
◆源泉所得税      78,360円

 年間合計金額    3,377,960円


2、そもそも、なぜ専従者給与を支給するのか

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