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鉄道事業等監査規則

条文はこちらから。

鉄道事業法第56条1~3項によると、国土交通大臣は鉄道事業法施行に必要な範疇で、鉄道・索道事業者の事務所・事業場へ立入検査をすることが認められています。この立入検査=監査について規定しているのが鉄道事業等監査規則です。

◆監査の種類

監査には保安監査・業務監査・会計監査の3種類があります(監査規則2条)。
それぞれについて4条以降で規定されています。

監査の内容一覧

保安監査(監査規則4条)

施設・車両・運転取扱いの状況についての監査です。

施設・車両・運転取扱いに関する法令遵守状況
施設・車両の工事・整備状況、補修計画・実績、適性
係員の職制・配置・訓練・技能レベル
台帳・図面の整理状況
保安監査指示事項の実施状況
その他必要な事項

保安監査の結果は国土交通省HPの報道発表資料に掲載されています。
例:https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo08_hh_000101.html

業務監査(監査規則5条)

運輸の状況についての監査です。

運輸に関する法令の遵守状況
運賃・料金
運賃表・時刻表などの運輸上必要な表の備付状況
運送約款の内容
乗車券記載事項
係員の服務・職制・配置
業務監査指示事項の実施状況
その他必要な事項

業務監査の結果は国土交通省HPにありましたが、最近の分が見当たりません。

関東運輸局HPにはありました。

会計監査(監査規則6条)

会計整理・財産管理についての監査です。

会計・財産に関する法令の遵守状況
事業計画・資金計画と実施状況
会計制度・整理の状況
BS・PLの内容
会計監査指示事項の実施状況
その他必要な事項

会計監査の結果は国土交通省HPからは見つけられませんでした。
その代わりに各社が独立監査人の監査報告書を公開しています。
例:https://www.jreast.co.jp/investor/report/2022/pdf/56-57.pdf 

◆監査の実施

監査は地方運輸局長が実施します。監査実施には年度ごとの監査計画が立てられ、いつ誰にどのような内容で監査を実施するかが決められます。
監査実務は国土交通大臣・地方運輸局長が指名した職員=監査員が実施します。特にメイン担当は主任監査員と言います。
監査終了後、地方運輸局長は国土交通大臣に監査結果を報告します。

以上です。

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